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認定農業者制度

更新日:202104071440


認定農業者とは

 農業経営基盤強化促進法第12条に基づいて、市が地域の実情に即した、効率的で安定的な農業経営の目標を示す「基本構想」を策定します。
 この目標を目指して農業者が自ら作成する「農業経営改善計画」を認定する制度です。
 一般的に「農業経営改善計画」を認定された農業者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定農業者の認定基準

所得目標

5年後の農業所得が、次の目標金額を上回る計画であること。

(参考)農業所得とは、農業で得た収入金額から経費を除いた金額です。

具体的な計画

生産方式、経営管理の合理化、規模拡大、従事時間の削減など、農業経営改善目標の達成に向けた具体的な計画であること。

計画達成の見込み

地域での農地利用への配慮

地域でブロックローテーションに取り組んでいる場合など、地域での農地利用に支障がない計画であること。

認定農業者の申請手続き

久留米市内にのみ経営する農地又は農業生産施設を有する場合の申請は久留米市に、複数市町村にまたがって経営する農地又は農業生産施設を有する場合の申請はその農地等が所在する市町村に応じて都道府県又は国に申請を行うこととなりました。

令和2年4月から、農林水産省共通申請サービスにより、認定農業者の申請(農業経営改善計画認定申請)のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。また、令和3年4月から、久留米市に申請するものにおいても電子申請が可能になりました。

詳細等は農林水産省のホームページ(下記リンク先)をご確認ください。
農林水産省 経営局 経営政策課このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 農政部農政課
 電話番号:0942-30-9163 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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