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久留米市産業振興奨励金(本社機能の移転・拡充)

更新日:202404160948


対象者

本社機能の移転・拡充する者
本社機能とは、「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。工場や店舗は対象となりません。

要件

福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画として、福岡県に認定された事業を行う者

【地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けるための条件】

  1. 福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に適合すること
  2. 本社機能において従業員が5人以上(中小企業者は2人以上)増加すること(移転型事業については、過半数が東京23区からの転勤であること又は初年度に増加させる従業員の過半数かつ計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること)
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  4. 着工前に申請すること

内容

  1. 設置する事業所に対して新たに課せられる固定資産税額×50%【3年度間】
    限度額なし
  2. 業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×25%【3年度間】
    1年度間の限度額:500万円
    3年度間の限度額:1,500万円
  3. 市民の新規雇用者(正社員)1人あたり30万円(非正社員は15万円)
    限度額:なし
  4. 市外からの移転者1人あたり15万円
    限度額:なし

(注意1)「市民の新規雇用者」は、設置する事業所のために新たに採用された者のうち、次の全てに該当する者をいう。

  1. 採用日時点で久留米市に住所を有する者
  2. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに採用された者
  3. 事業開始日以降の雇用期間が1年以上継続している者
  4. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者

(注意2)「正社員」は、「市民の新規雇用者」のうち、次の全てに該当する者をいう。

  1. 雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取り扱いを受ける者を含む)
  2. 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条の規定に基づく被保険者である者
  3. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条または第10条の規定に基づく被保険者である者

(注意3)「市外からの移転者」は、設置する事業所に従事するために移転した者のうち、次の全てに該当する者をいう。

  1. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに市外から久留米市に転入した者
  2. 転入日、事業開始日のいずれか遅い方から起算した市内在住期間が1年以上経過している者
  3. 転入日、事業開始日のいずれか遅い方から起算した雇用期間が1年以上継続している者
  4. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者

(注意4)事業開始後5年未満で事業の全部・一部を休止又は廃止したときは、奨励金の返還が必要となる場合があります。
(注意5)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部企業誘致推進課
 電話番号:0942-30-9135 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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