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久留米市産業振興奨励金(本社機能の移転・拡充補助金)
更新日:2022年03月07日
15時38分
対象者
本社機能の移転・拡充する者
本社機能とは、「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。工場や店舗は対象となりません。
要件
福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画として、福岡県に認定された事業を行う者
【地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けるための条件】
- 福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に適合すること
- 本社機能において従業員が5人以上(中小企業者は2人以上)増加すること(移転型事業については、過半数が東京23区からの転勤であること、又は、初年度に増加させる従業員の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること)
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれること
- 着工前に申請すること
内容
- 設置する事業所に対して新たに課せられる固定資産税額×50%【3年度間】限度額なし
- 市民の新規雇用者数及び市外からの移転者数1人あたり30万円 限度額なし
(注意1)市民の新規雇用者は、雇用保険加入、事業開始1年以内の採用、1年間の継続雇用が必要
(注意2)移転者は、雇用保険加入、事業開始1年以内の転入、1年間の継続市内在住・継続雇用が必要
- 業務施設の年間賃貸借料及び年間共益費(敷金等を除く)×25%【3年度間】限度額500万円/年
(注意3)事業開始後5年未満で事業の全部又は一部を休止又は廃止したときは、補助金の返還が必要となります。
(注意4)各支援制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。
久留米市産業振興奨励金(本社機能の移転・拡充補助金)
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