トップ > 創業・産業・ビジネス > 企業誘致 > 優遇制度 > 久留米市産業振興奨励金(オフィス設置補助金)
003
更新日:2023年01月27日 11時58分
オフィス(事務所、営業所、研究所等の事業用施設)
常時従業者数20人(中小企業等は5人)以上であり、かつ市民の新規雇用者数が5人以上の業務施設を設置するもの
(注意)特定業種、指定業種の業務施設を新設する場合は、上記の要件なし
(注意1)コールセンター・バックオフィスを設置する場合は別の補助メニューがありますので、詳しくは、「久留米市産業振興奨励金(コールセンター・バックオフィス補助金」をご確認ください。
(注意2)事業開始後5年未満に事業の全部または一部を休止、または廃止したときは、補助金の返還が必要となります。
(注意3)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。