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知的財産権
更新日:2022年01月18日
17時07分
知的財産とは
人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。
- 特許権
自然法則を利用した、新規性・進歩性のある発明
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実用新案権
物品の形状や構造、組合せを工夫した考案
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意匠権
独創的で美しい外観を有する物品のデザイン(形状、模様、色彩又はこれらの結合
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商標権
自己の商品やサービスに使用するマーク(文字、図形、記号、これらの組合せ等)
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著作権
独創性のある文芸、学術、音楽、ソフトウェアなどの創作
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回路配置利用権
IC等の半導体の回路配置(マスクワーク)
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育成者権
植物の新品種
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地理的表示
特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物・食品等の産品の名称
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商品表示・商品形態
人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの
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商号
商売を行うための自己の名称、会社の正式名称
出展:特許庁ホームページ(一部抜粋・編集)
あなたの事業と知的財産
知的財産は、皆さんの事業と密接な関わりがあります。新商品のアイディアをひらめいた瞬間から商品販売、さらには海外展開まで。それぞれの段階で、うまく知的財産を活用することが事業の成功を助けます。
あなたの事業と知的財産の関わりについて、4段階に分けてみていきましょう。
- 新商品のアイディアをひらめいたら、先行技術調査を行います。
先行技術調査とは、主に特許出願前に、特許出願をしようとする発明に関連する発明がないかを確認し、権利の取得が可能かを判断するために行われる調査です。
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基礎的な技術開発の段階です。特許出願などをすることで、開発した技術やノウハウ(アイディア)をまねされないように守ることができます。
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商品化に向けた開発では、企業や大学、研究機関が持っている特許技術を借りることもできます。
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商品が出来上がったら販売のためにブランド化を行ったり、商標(商品名)や意匠(商品のデザイン)を登録することができます。
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