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知的財産権

更新日:202201181707


知的財産とは

 人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

知的財産権の種類。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置権、育成者権、地理的表示、商品表示・商品形態、商号

 知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。

出展:特許庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(一部抜粋・編集)

あなたの事業と知的財産

 知的財産は、皆さんの事業と密接な関わりがあります。新商品のアイディアをひらめいた瞬間から商品販売、さらには海外展開まで。それぞれの段階で、うまく知的財産を活用することが事業の成功を助けます。

あなたの事業と知的財産の関わりについて、4段階に分けてみていきましょう。

  1. 新商品のアイディアをひらめいたら、先行技術調査を行います。
    先行技術調査とは、主に特許出願前に、特許出願をしようとする発明に関連する発明がないかを確認し、権利の取得が可能かを判断するために行われる調査です。
  2. 基礎的な技術開発の段階です。特許出願などをすることで、開発した技術やノウハウ(アイディア)をまねされないように守ることができます。
  3. 商品化に向けた開発では、企業や大学、研究機関が持っている特許技術を借りることもできます。
  4. 商品が出来上がったら販売のためにブランド化を行ったり、商標(商品名)や意匠(商品のデザイン)を登録することができます。

あなたの事業と知的財産のかかわりのイメージ図

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