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更新日:2023年01月24日 08時42分
創業時必要な届出書類は、届ける書類の種類や届出先によっていろいろあります。
主なものを一覧表にしているので、確認してください。
対象 | 届出の名称 | 届出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
個人事業者 | 個人事業の開業等届出書 | 税務署 | 開業の日から1か月以内 |
個人事業税に係る開業等報告書 | 県税事務所 | 開業した日の翌月10日まで | |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 確定申告書の提出期限まで (届出がない場合は、最終仕入原価法) |
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所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 確定申告書の提出期限まで (届出がない場合は、定額法) |
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給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所等を開設した日から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 随時(常時雇用する人数が10人未満の事業者に限る) | |
青色申告を希望する場合 | 所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業の日から2か月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで) |
青色専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 開業の日から2か月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで) |
対象 | 届出の名称 | 届出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
法人 | 法人設立届出 | 税務署 | 設立の日から2ヶ月以内 (定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要) |
法人等の設立・設置申告書 | 市役所市民税課 総合支所市民福祉課 |
事実が発生した日から15日以内 (定款の写し及び登記簿謄本の写しの添付が必要) |
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設立届 | 県税事務所 | 設立後すみやかに | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 確定申告書の提出期限まで (届出がない場合は、最終仕入原価法) |
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減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 確定申告書の提出期限まで (届出がない場合は、建物を除き定率法) |
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給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所等を開設した日から1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | 税務署 | 随時(常時雇用する人数が10人未満の法人に限る) | |
青色申告を希望する場合 | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 |
届出先 | 種類 | 提出期限・留意点等 |
---|---|---|
社会保険事務所 |
健康保険、厚生年金保険
|
適用事業者となった場合にすみやかに
従業員5人以上は強制加入 |
公共職業安定所 |
雇用保険
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1.は設置日後10日以内 2.は雇用した翌月の10日まで 個人・法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる |
労働基準監督署 |
労災保険
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1.は保険関係成立日後10日以内
|
都道府県労働局 | 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日後50日以内に申告納付 |
(注意)個人の事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。
許認可を必要とする業種には次のようなものがあります。
受付窓口 | 業種 |
---|---|
保健所 | 飲食店業(そば屋・弁当屋・レストラン)
喫茶店営業 食品製造業(菓子製造業・食肉販売業・魚介類販売業) 理・美容室業 クリーニング業(取次店を含む) 旅館業 ペットショップ店業 など |
都道府県庁 その他官庁 |
旅行代理店業
貨物輸送業 自動車整備業 倉庫業 駐車場業等 建設業 宅地建物取引業 酒類販売業 産業廃棄物処理業 人材派遣業 古物営業 など |