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中心市街地空き店舗対策

更新日:202304031005


空き店舗対策補助事業

久留米市中心市街地商店街等活性化パートナー出店促進事業費補助金

市では、中心市街地の空き店舗に出店する場合に、出店者へ一定の補助を行うことで、商店街等に昼間のにぎわいを取り戻し、空き店舗の解消と中心市街地の活性化を促進します。
また、事業承継の推進を図るため、補助金対象区域内で事業承継を行う場合に、一定の要件を満たせば空き店舗にならずとも事業承継を行う上で必要な改装費等に対して、空き店舗出店補助と同内容で補助する制度を設けています。

事業内容

対象区域の空き店舗に出店予定で街なかの活性化に意欲がある方、または、公的機関の支援を受けて作成した事業承継計画に基づき対象区域内で事業承継を取り組む方で街なかの活性化に意欲がある方に対し、以下の要件を充たすことを条件に、店舗の改装又は改修に係る費用の一部を助成します。
本補助制度は、3月末までにしゅん工及び実績報告が必要なため、申請は令和6年1月19日の受付分までとさせていただきます。

補助対象区域

  1. 活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
    (久留米西鉄駅前商店街、久留米一番街商店街振興組合、ベルモール商店街、東町明治通商店街振興組合、あけぼの商店街振興組合、六ツ門あけぼの協同組合、六ツ門商店街振興組合、二番街商店街、西栄通り商店街)
  2. 活性化区域=国道209号、市道原古賀東町D1号線及び市道六ツ門東町D101号線で区画された区域(活性化重点区域を除く)並びに市道六ツ門東町D102号線に接する土地

補助対象区域PDFファイル(538キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

空き店舗の定義

かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖された店舗であり、かつ、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内の店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては1階部分)。ただし、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものに限る。

補助の対象者

補助の主な条件

  1. 活性化重点区域にあっては、商店街振興組合等の組合員であること又は組合員になろうとしていること。活性化区域にあっては、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくりに積極的に協力すること。
  2. 市税を完納していること。
  3. 補助対象区域の商店街等からの移転ではないこと。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと。
  5. 中小企業者又は個人であること。
  6. 営業開始から1年以上の営業を行う見込みがあると市が認めること。(開業後も定期的に経営状況の報告が必要)
  7. 店休日を除き、昼間の時間帯(11時から19時までの時間帯)に実営業を6時間以上行おうとすること。
  8. 中心商店街の活性化やまちづくり活動を積極的に行う意欲があると市が認めること。
  9. 1階の路面店については、店舗間口の面積の2分の1以上を開口部とすること。
  10. 池町川南側市道(市道六ツ門東町D102号線)に接する店舗のうち、当該市道に間口が接しない店舗については、市道に面した壁面において、店舗が認知できる改装等を行うほか、通りの雰囲気にあった、魅力ある空間づくりに配慮すること。
  11. 改装工事をしようとする空き店舗(事業承継の場合は承継しようとする店舗)が、過去に本事業により補助金の交付を受けている場合は、改装工事の完了から3年以上経過していること。
  12. 改装工事の施工は久留米市内に事業所をもつ業者によること。

補助対象経費

店舗の改装又は当該建物の改修に要する費用(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75,000円が上限。
(注意1)設備工事費は、建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費などは補助の対象になりません。

補助率及び補助限度額

補助率は、補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)。ただし、バリアフリー工事を伴う場合は60%以内。
補助限度額は、補助対象区域により異なり次のとおり。

  1. 活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
    1階が100万円、2階又は地下1階が50万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は100万円。
    ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については1階が50万円、2階又は地下1階が25万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は50万円。
  2. 活性化区域
    1階のみが対象で50万円。ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については25万円。

相談から補助までの流れ

  1. 事前相談(チラシ)PDFファイル(932キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 事業計画認定申請ワードファイル(30キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
     新規店舗の事業計画、資金計画等の審査に必要な書類を提出いただきます。具体的な内容確認のため、別途資料の提出を求める場合があります。
  3. 審査会
     2で提出した書類に基づき、面接形式で外部専門家を交えた審査会を行います。中心市街地商店街等の活性化パートナーとして、街なかの賑わいづくりに対する意欲や新規店舗の特徴について説明していただきます。商店街の活動や街なかの活性化の取組みなど、必要な情報を収集して臨んでください。
  4. 事業計画認定の決定
     審査会を受けて、本事業の趣旨に照らし適当と認める事業を認定します。認定審査に通常1週間~10日間要します。
  5. 補助金交付申請
     補助事業で実施する改装工事の適性を判断するために必要な書類を提出いただきます。施工図面や工事の見積書を添付して工事内容を詳細に示す必要がありますので、提出書類の内容について必ず提出前にご相談ください。施工業者に同席を求める場合があります。
  6. 審査
     5で提出された書類に基づき、改装工事の内容について、補助対象となるかどうかを審査します。審査に通常2~3週間要します。不明な点をお尋ねしたり、追加書類を求める場合があります。
  7. 交付決定
     工事の内容が認められれば補助金の交付が決定されます。
  8. 工事契約
     必ず交付決定後の契約をお願いいたします。
  9. 工事
     必ず交付決定後の工事着手をお願いいたします。11の報告に必要なため、工事箇所はその前後の写真を撮っておいてください。
  10. 支払い
     工事代金は先に申請者から施工業者にお支払いください。
  11. 実績報告
     5の申請内容どおりに工事が行われているか確認するため、報告書を提出していただきます。報告書には、最終の施工図面、工事の見積書、工事前後の写真等を添付し、工事完了後、速やかに提出してください。
  12. 現地確認検査
     11の報告と工事内容に違いがないか、申請者、施工業者立会いのもと現地確認をさせていただきます。
  13. 補助金額の確定
     5の交付申請、11の実績報告、12の現地確認を踏まえて、交付する金額を確定します。
  14. 補助金の請求
     13で確定した金額を市に請求してください。
  15. 経営状況の報告
     営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書の提出をしていただきます。

事業計画認定申請書の受付期間

事業計画認定申請書の受付期間は、令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月19日(金曜日)までです。

補助金額の変更(増減)について

原則として、交付決定後の工事内容の変更にあたる部分は補助の対象となりません。ただし、店舗の構造や運営などに支障が生じるなどの理由により、当初予想していなかった変更の必要が生じる場合は、事前に市に相談し、承認を得れば補助の対象となりますが、承認を得ず工事を進めた場合は補助の対象にはなりません。久留米市商工政策課へご相談ください。

補助金の入金について

実績報告書の審査および現地完了検査終了後、市において事業が補助金の要綱に基づき完了していると認めた日から、原則30日以内に補助金を指定口座に振り込みます。

補助金受給者(申請者)にお守りいただくことについて

  1. 店舗の1年以上の良好な営業継続
     申請者は、補助金の交付を受けた店舗が営業開始から継続して1年以上の営業を行うことができるよう良好な店舗経営に努めてください。また営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書の提出をお願いいたします。
  2. 商店街活動や中心市街地活性化事業への積極的な参加・協力
     
    申請者は、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う街なかの賑わいづくり等に対して、積極的に協力するよう努めてください。活動実績は、経営状況報告書において報告を行ってください。
  3. 関係書類の保管や立入調査について
     申請者は、本事業に係る経費についての収支の事実を明確にした書類、帳簿等を整理し、かつ、当該書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管をお願いします。またこの間、市が必要に応じて、申請者に報告を求めたり、立入調査等を行うことがあります。
  4. 店舗の維持管理や処分について
     
    本事業により改装を行った店舗については、適正な維持管理に努めてください。
     また次の場合には所定の手続きが必要になる場合がありますので、必ず久留米市商工政策課までご連絡願います。(補助金交付決定日の翌日から5年以内)
    • 店舗の閉鎖や一時休業などを行おうとされる場合
    • 店舗の処分や他人への譲渡、貸し付けなどを行おうとされる場合
    • 店舗を再度改装される場合

情報公開について

市へ提出いただいた書類は久留米市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。ただし、法人又は個人の権利、競走上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると認められるものは非開示となります。

補助金の返還について

申請者の責に帰する理由により、補助金交付決定の際の条件に違反していると市が認める場合や申請者にお守りいただく義務が適正に履行されていないと市が認める場合は、補助金の一部又は全部を返還していただく場合があります。

補助金交付決定の審査における申請書及び関係書類の外部提供について

市へ提出していただいた補助金交付申請書及び関係書類については、市における補助金交付決定の審査に当たり、市が指定する外部専門家の意見を聴くために当該専門家に提供することがありますので、あらかじめご了承ください。なおその際には、久留米市個人情報保護条例の規定を遵守するものとし、当該目的以外には使用いたしません。

制度の詳細、手続きなどはお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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