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中小企業融資制度の返済条件緩和措置について

更新日:202111181657


久留米市では、中小企業融資制度を利用されており、資金繰りに支障を生じている中小企業者を対象とした返済条件緩和措置を用意しています。
なお、希望される場合は、資金を利用している金融機関にお申込みが必要であり、条件緩和措置が利用できるかは金融機関等の審査のうえ、決定します。

対象者

久留米市制度融資のうち次の資金の利用者

内容

最長返済期間の延長措置

各資金に定められた最長返済期間を、最長2年間(短期安定資金は1年間)延長することができます。

延長措置一覧
資金 最長返済期間 延長 延長適用後
長期事業資金 7年 2年 9年
長期事業資金(設備) 10年 2年 12年
短期安定資金 1年 1年 2年
小口資金(平成30年3月31日以前) 5年 2年 7年
小口資金(平成30年4月1日以降) 7年 2年 9年
小規模企業者振興資金(平成30年3月31日以前(平成28年3月31日以前の小口零細企業資金も含む)) 5年 2年 7年
小規模企業者振興資金(平成30年4月1日以降) 7年 2年 9年
無担保・無保証人扱い 5年 2年 7年
緊急経営支援資金 7年 2年 9年
新規開業資金 10年 2年 12年

元金返済猶予措置

元金の返済を、最長2年間(短期安定資金は最長1年間)猶予することができます。

最長返済期間の猶予措置、元金返済猶予の両方を組み合わせることも可能です。

お申込み

資金を利用している金融機関

申立書

「返済期間の延長・元金返済猶予申立書」をダウンロードして、資金を利用している金融機関にお申し込みください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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