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信用保証料・利子補給のご紹介

更新日:202403150830


信用保証料の補給について

久留米市では、市内に店舗または事業所を有する中小企業者が、市の融資制度(緊急経営支援資金(災害復旧枠)、緊急経営支援資金(災害事前対策枠)、新規開業資金、新事業展開・事業再構築支援資金は除く)を利用して、金融機関から350万円以内の事業資金を借り入れられた場合、その保証料相当額を補給しています。金融機関の証明を受けられた上で、保証料補給金の交付申請を行ってください。

  1. 申請期限 保証料支払日から3ヶ月以内
  2. 申請先 久留米市商工観光労働部商工政策課
  3. 申請時に必要なもの
    • 保証料補給金交付申請書及び請求書
    • 印鑑(法人の場合は代表者印(実印)、個人の場合は代表者の印鑑(認印可))
    • 口座振込のため、通帳(金融機関名、口座の種類、番号、名義が確認できるもの)

(重要)経営安定資金(小口資金、小規模企業者振興資金、短期安定資金)については、借入期間を5年とした場合の信用保証料の額を限度額とします。

(重要)保証料補給は保証人を不要とした際の上乗せ分の保証料についても対象とします。

利子の補給について

久留米市では、中小企業者が下表の融資制度を利用された場合、利子補給を行っています。なお、申請時期には案内を送付します。申請時には印鑑(法人の場合は代表者印(実印)、個人の場合は代表者の印鑑(認印可))が必要です。

利子補給一覧
制度名 補助内容 申請の区分(利子支払い開始月) 申請期限
緊急経営支援資金、新事業展開・事業再構築支援資金(一部)、新規開業資金、都心部・地域商業賑わい創出支援資金 返済開始から1年間の支払利子について全額を補給 4月、5月、6月 利子支払い開始日から1年経過した直後の8月末日
7月、8月、9月 利子支払い開始日から1年経過した直後の11月末日
10月、11月、12月 利子支払い開始日から1年経過した直後の2月末日
1月、2月、3月 利子支払い開始日から1年経過した直後の5月末日
緊急経営支援資金(新型コロナウイルス感染症特別枠)及び緊急経営支援資金(経営回復支援特別枠)の利子補給
制度名 補助内容 申請の区分(利子支払い開始月) 申請期限
緊急経営支援資金(新型コロナウイルス感染症特別枠)、緊急経営支援資金(経営回復支援特別枠) 緊急経営支援資金(新型コロナウイルス感染症特別枠)は返済開始から5年間、緊急経営支援資金(経営回復支援特別枠)は返済開始から3年間の支払利子について全額を補給 4月 利子支払い開始日から1年経過した直後の9月15日(以降毎年9月15日)
5月 利子支払い開始日から1年経過した直後の10月15日(以降毎年10月15日)
6月 利子支払い開始日から1年経過した直後の11月15日(以降毎年11月15日)
7月 利子支払い開始日から1年経過した直後の12月15日(以降毎年12月15日)
8月 利子支払い開始日から1年経過した直後の1月15日(以降毎年1月15日)
9月 利子支払い開始日から1年経過した直後の2月15日(以降毎年2月15日)
10月 利子支払い開始日から1年経過した直後の3月15日(以降毎年3月15日)
11月 利子支払い開始日から1年経過した直後の4月15日(以降毎年4月15日)
12月 利子支払い開始日から1年経過した直後の5月15日(以降毎年5月15日)
1月 利子支払い開始日から1年経過した直後の6月15日(以降毎年6月15日)
2月 利子支払い開始日から1年経過した直後の7月15日(以降毎年7月15日)
3月 利子支払い開始日から1年経過した直後の8月15日(以降毎年8月15日)

緊急経営支援資金の新型コロナウイルス感染症特別枠につきましては、返済開始から5年間、緊急経営支援資金の経営回復支援特別枠につきましては、返済開始から3年間の延滞利子を除く支払利子について全額を補給します。
申請は毎年1回(1年分)となります。申請時期には案内を送付します。廃業等、特別の事情がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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