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建設工事(建築・設備系)における週休2日工事の試行を改定します(令和8年4月1日以降適用)
更新日:2026年04月06日
18時32分
建設工事(建築・設備系)における週休2日工事の試行要領の改訂について
建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっています。
このため、久留米市では、建設現場における労働環境の改善を図り、中長期的な担い手の確保・育成を図る取り組みとして、
「週休2日工事」を建設現場に導入することによって、魅力ある建設現場を目指す取り組みを進めています。取り組みを進める
ため、試行要領の一部を改正します。
試行対象工事
久留米市が指定する工事を対象とします。
試行方法
- 試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記し、発注します。
- 契約後、受注者が週休2日工事に取り組むか判断します。(受注者希望型)
- 取り組む場合は、工事打合せ簿および休日取得計画・実績表を提出し、毎月、休日の取得状況を確認します。
試行要領
- 【一部改正】久留米市週休2日工事(建築設備)実施要領
(739キロバイト)
- 受注者希望型で従来の「通期の4週8休」に加えて「月単位の4週8休」を設けます。(4週7休、4週6休は廃止)
- 発注時の積算は通期の4週8休の補正を行い、達成状況に応じて変更します。
- 工事着手時に月単位の4週8休に取り組む協議が整ったうえで、それを達成した場合は労務費を補正し増額変更します。
- 4週8休に満たないものは労務費を補正し減額変更します。
- 月単位または通期の4週8休の達成で工事成績評定にて加点します。
- 実施証明書の発行は、希望者のみに発行します。
適用
令和8年4月1日以降に入札公告する工事
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