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主任技術者(現場代理人)の兼務承認手続き

更新日:201808301414


現場代理人の兼務の要件

主任技術者(現場代理人)の兼務要件については、契約関係規程(工事・業務委託)のページの「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」をご確認ください。

主任技術者(現場代理人)の兼務の承認手続き

兼務を希望する場合、 契約締結の前日までに 申請書を提出していただく必要があります。

  1. 契約締結の前日までに、専任を要する主任技術者(現場代理人)の兼務申請書を提出してください。
  2. 申請書には、兼務するそれぞれの工事箇所及び距離を表示した地図(略図不可)を添付して下さい。
  3. 兼務の可否について、要件(兼務箇所数、距離、一体性、他発注者工事の状況等)の確認により審査します。
  4. 承認となった場合、書面(「専任を要する主任技術者(現場代理人)の兼務の承認について」)を交付します。
  5. 不承認となった場合、書面の交付はありません。

なお、不承認により主任技術者(現場代理人)が配置できず、契約締結が不可能となった場合、落札は取消しとなります。
(この場合、原則としてペナルティはありません。ただし、明らかに兼任箇所数(2箇所)や工事現場相互間の距離(10キロメートル程度)等の申請内容が兼務の要件と異なっている場合は、指名停止を行うことがあります。)

このページについてのお問い合わせ

 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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