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更新日:2018年08月30日 14時14分
主任技術者(現場代理人)の兼務要件については、契約関係規程(工事・業務委託)のページの「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」をご確認ください。
兼務を希望する場合、 契約締結の前日までに 申請書を提出していただく必要があります。
なお、不承認により主任技術者(現場代理人)が配置できず、契約締結が不可能となった場合、落札は取消しとなります。
(この場合、原則としてペナルティはありません。ただし、明らかに兼任箇所数(2箇所)や工事現場相互間の距離(10キロメートル程度)等の申請内容が兼務の要件と異なっている場合は、指名停止を行うことがあります。)