トップ > 創業・産業・ビジネス > 入札契約情報 > 契約・履行・請求手続き(工事・業務委託) > 完成払・前金払等の請求・支払い(建設工事・業務委託)
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更新日:2021年12月27日 15時53分
工事完成(業務完了)検査実施後、完成承認が出ましたら請求書及び工事(業務)受渡書記入の連絡をいたします。請求書様式は総務部契約課にて準備しておりますので、契約印をご持参していただくか又は一度お持ち帰りいただき、提出をお願いします。なお、工事(委託)代金の支払いは通常、請求日から20日前後となっております。
契約金額100万円以上の工事(業務委託)については、請負金額の10分の4(業務委託においては10分の3)以内の前金払いを、契約締結の日から30日以内に請求することができます。なお、前金払いを請求される場合は、前払金保証事業会社の保証書を請求書と併せて提出していただきますので、事前に手続きをお願いします。
参考:西日本建設業保証株式会社 電話092-441-1765
建設工事を受注され前金払い受領されている方は、一定の要件を満たせば、10分の2以内の中間前金払いを請求することができます。(業務委託については中間前金払の制度はございません。)