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更新日:2026年09月29日 11時56分
施術所を開設、届出事項を変更、休止・廃止・再開する場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律もしくは柔道整復師法により、届出が必要です。
届出の様式や詳しい説明は、リンク先をご確認ください。
施術所開設届(あん摩・はり・きゅう)
施術所開設届出事項の変更届(あん摩・はり・きゅう)
施術所(休止・廃止・再開)届(あん摩・はり・きゅう)