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歯科技工所番号の付与について

更新日:202609071215


歯科技工所に歯科技工所番号を付与します

 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令63号)に基づき、歯科技工所に歯科技工所番号を付与します。

歯科技工所の開設者の方へ

久留米市内の医療施設一覧のホームページにある、久留米市歯科技工所一覧のPDFファイルにて、歯科技工所番号をご確認ください。
開設届出事項に変更がある施設は変更届の提出をお願いします。
歯科技工所を休止・廃止・再開した場合は届出をお願いします。

歯科医師の方へ

令和8年10月1日以後に発行される歯科技工所への指示書には、歯科技工所番号の記載が必要です。
依頼する施設の歯科技工所番号をご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム
 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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