トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 医事・薬事 > 歯科技工所番号の付与について
更新日:2026年09月07日 12時15分
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令63号)に基づき、歯科技工所に歯科技工所番号を付与します。
久留米市内の医療施設一覧のホームページにある、久留米市歯科技工所一覧のPDFファイルにて、歯科技工所番号をご確認ください。
開設届出事項に変更がある施設は変更届の提出をお願いします。
歯科技工所を休止・廃止・再開した場合は届出をお願いします。
令和8年10月1日以後に発行される歯科技工所への指示書には、歯科技工所番号の記載が必要です。
依頼する施設の歯科技工所番号をご確認ください。