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C型肝炎特別措置法による給付金請求期限の延長について

更新日:202308091139


C型肝炎特別措置法による給付金請求期限の延長のお知らせ

過去に妊娠中や出産時、または手術などで大量出血した人などの中には、特定の血液製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した人がいます。こうした感染被害者には、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金が支給されます。このたび同法の改正により、給付金の請求期限が2028年1月17日までに延長されましたのでお知らせします。
詳しくは、以下の相談窓口までお問合せください。

給付金に関する相談窓口

厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 9時30分から18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 給付金支給相談窓口
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

給付金に関するホームページ

厚生労働省ホームページ このリンクは別ウィンドウで開きます
政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きます 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム
 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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