トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 医事・薬事 > C型肝炎特別措置法による給付金請求期限の延長について
更新日:2023年08月09日 11時39分
過去に妊娠中や出産時、または手術などで大量出血した人などの中には、特定の血液製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した人がいます。こうした感染被害者には、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金が支給されます。このたび同法の改正により、給付金の請求期限が2028年1月17日までに延長されましたのでお知らせします。
詳しくは、以下の相談窓口までお問合せください。
厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 給付金支給相談窓口
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