トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 医事・薬事 > 医療法人の事業報告書等(決算届等)について
更新日:2023年03月07日 14時42分
久留米市所管の医療法人は、事業報告書等(決算届等)の書類を、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3ヵ月以内に久留米市長に届け出なければなりません。
令和4年度から「医療機関等情報支援システム」(以下、「G-MIS」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
引き続き、紙媒体での届出も可能です。G-MISまたは紙媒体のいずれかの方法で届出を行ってください。
G-MISによる事業報告書の届出を希望する場合には、事前に下記の申請窓口よりG-MISの利用申請をして下さい。久留米市に申請頂いた後、厚生労働省においてユーザー登録等の手続きが完了すると、厚生労働省から申請のあった医療法人に対してユーザーID等の情報が直接通知されます。申請開始から通知到達までには2ヶ月程度かかります。余裕をもって申請をして下さい。
申請窓口:ふくおか電子申請サービス
久留米市所管の医療法人のみ受付可能です。それ以外の医療法人は管轄の保健所等にお問合せください。
G-MIS上に掲載されているマニュアル及びQ&Aを参考に操作してください。
事業報告書等の各様式は、必ずG-MISを利用するための指定の様式を使用してください。
(G-MISの操作に関する問い合わせ先)
厚生労働省G-MIS事務局
電話:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時〜17時)
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