トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 医事・薬事 > 医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
更新日:2024年07月25日 13時22分
やむを得ない事情により届出が遅れている場合、速やかに提出をお願いいたします。
法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、届出を行うことが義務付けられています。
令和4年度は、届出年度です。忘れずに届出をお願いします。
〈ご注意ください!〉
届出を行わないと、「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。
令和5年1月16日(月曜日)までに届出票の提出をお願いします。
届出票には医師法等で定められた提出期限の「1月15日」が記載されていますが、令和5年1月15日は休日に当たるため、「行政機関の休日に関する法律」第二条のとおり、翌日の「1月16日」までが提出期限となります。
従来、紙による届出のみでしたが、今年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります(紙による届出も可能です)。なお、医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。
(オンライン届出の対象となる医療従事者)
医療機関等に勤務する医療従事者。
(医療従事者届出システム)
厚生労働省は、オンラインによる届出を令和4年12月17日(土曜日)から開始する予定としています。
厚生労働省専用ホームページ(届出システム)
医療機関の皆様へ(757キロバイト)
(紙媒体による届出の対象となる医療従事者)
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない医療従事者。
(届出票及び記入要領)
紙による届出を行う場合の届出用紙は、保健所へお問い合わせいただくか、以下のホームページからダウンロードしてご使用ください。