トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 動物愛護 > 第二種動物取扱業の届出について

第二種動物取扱業の届出について

更新日:202209221333


第二種動物取扱業とは

 第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行なうものをいいます。

第二種動物取扱業の届出

 第二種動物取扱業を行なう場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、飼養施設を設置している場所ごとに久留米市長へ届出を行わなければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

いわゆる「預かりさん」「パピーウォーカー」のような個人飼養は、届出の対象としません。

対象となる動物

届出対象となる動物種とその頭数

動物の分類 主な動物種 頭数

 

第二種動物取扱業において届出対象となる主な動物種と頭数について(例示)
大型の動物・特定動物

牛・馬・豚その他同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類・特定動物

特定動物リストこのリンクは別ウィンドウで開きます

3頭以上
中型の動物

犬・猫その他同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類・爬虫類

(大型動物に分類される動物は除く)

10頭以上
小型の動物 大型・中型以外の哺乳類・鳥類・爬虫類 50頭以上

【注意1】大きさは、成体における標準的なサイズから判断します。【注意2】複数種類を取扱う場合は、大型、中型、小型の各基準以下でも、合算し、より小さいほうの基準以上であれば第二種動物取扱業に該当します。 例)大型+中型=10頭以上、大型+中型+小型=50頭以上
第二種動物取扱業における主な動物種の大きさの違いについて(例示)PDFファイル(43キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

守るべき基準等

 飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成25年環境省告示第47号)このリンクは別ウィンドウで開きます

 なお、営業施設が建築基準法・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・消防法等、関係他法令に適合しているかどうか、それぞれ管轄の部署にご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 久留米市動物管理センター
 住所:久留米市東櫛原町569番地9
 電話番号:0942-30-1500 FAX番号:0942-30-1788 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)