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水質基準の改正について

更新日:202604151518


改正概要

令和7年6月30日に「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和8年4月1日からPFOS及びPFOAが新たに水道水質基準に追加されることとなりました。

  1. 「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(環境省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等における 留意事項について PDFファイル(815キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

専用水道の水質検査について

水道基準に関する省令等の改正に伴い、専用水道設置者はPFOS及びPFOAの水質検査について定期に実施する必要があります。
なお、専用水道においては、過去の検査結果等により検査回数を軽減することが可能です

詳細につきましては、環境省ホームーページこのリンクは別ウィンドウで開きます をご参照ください。

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 健康福祉部保健所衛生対策課 食品衛生チーム
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9726 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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