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営業届出制度について

更新日:202512231826


平成30年の食品衛生法改正により、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、「営業届」を提出する必要があります。

営業届出制度

届出の対象となる業種

主な届出対象業種(例)

届出対象業種一覧について

届出対象業種一覧
番号 区分 業種
1 旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 販売業 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 1~24以外のもの 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他
  1. 営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付薬生食監発0331第2号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)PDFファイル(832キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(令和2年8月5日付厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課事務連絡)PDFファイル(535キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 食品衛生法第57条に基づく営業届について(令和3年2月10日付薬生食監発0210第1号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)PDFファイル(362キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出不要業種(届出対象外営業)について

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  3. 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  5. 器具容器包装の輸入又は販売業

食品の採取業について

食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まれないとされていることから、営業の許可及び届出の対象外となります。

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和3年4月22日付薬生食監発0422第12号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)PDFファイル(748キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出の受付について

届出の内容

  1. 届出者の氏名、生年月日、住所(法人の場合は、法人名、代表者名、所在地)
  2. 施設の所在地、屋号
  3. 営業の形態、主として取り扱う食品等
  4. 食品衛生責任者の氏名

届出の方法

久留米市保健所衛生対策課食品・生活衛生チームの窓口で「営業届」を提出してください。
様式は、営業届のページをご覧ください。

厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」このリンクは別ウィンドウで開きますから、インターネットでの届出が可能です。
システムの利用方法に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページ記載のヘルプデスクこのリンクは別ウィンドウで開きますへお願いします。

食品衛生申請等システムの使用方法

  1. ログイン方法PDFファイル(2798キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. ユーザー登録PDFファイル(2114キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 営業届の入力PDFファイル(2068キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 営業届の入力例PDFファイル(1293キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

衛生管理について

届出対象の営業者には、以下の衛生管理に関する事項が義務付けられています。

HACCPに沿った衛生管理の実施

令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が原則すべての食品等事業者に求められ、届出の対象となる施設もHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。
HACCPについては、「HACCPによる衛生管理について」のページをご覧ください。

食品衛生責任者の設置

施設における自主的な衛生管理の担い手として、食品衛生責任者の設置も必要となります。
食品衛生責任者については、「食品衛生責任者について」のページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課 食品衛生チーム
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9726 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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