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テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ

更新日:202212210839


テイクアウトや宅配を始める場合に必要な、衛生管理についてのリーフレットを作成しました

飲食店でテイクアウトや宅配を始める方へ

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衛生管理について

テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べ、作ってからお客様が召し上がるまでの時間が長くなります。また、これからの季節は気温が上昇し、食中毒リスクがさらに高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」の徹底が重要です。

つけない 普段から実施している一般衛生管理を徹底!

ふやさない 放冷・冷却・できるだけ早く提供!

やっつける よく加熱!

調理場の広さや調理能力に応じた取扱量としましょう。無理なく調理できる量で注文を受けましょう!

手続きについて

現在お持ちの飲食店営業の許可範囲で「できること」と「できないこと」があります。基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますのでご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

食品表示について

あらかじめ容器包装に入れられた食品を販売する場合は、食品表示が必要です。(客からの注文に応じて調理し、販売する場合などは、表示を省略できます。)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課 食品衛生チーム
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9726 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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