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豚の食肉の取扱いについて

更新日:202202071521


平成27年6月12日から豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止されました。

 食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」の一部が改正され、平成27年6月12日から、豚肉や豚レバーなどの豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止されました。

消費者のみなさまへ

 豚の食肉を加熱せず喫食すると、E型肝炎のほか、サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/コリ等の食中毒のリスクがあります。
 豚の食肉を食べる場合は、生食を避け、中心部まで十分に加熱して食べてください。

豚肉や豚レバーを生で食べないで!PDFファイル(489キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

事業者のみなさまへ

 豚の食肉を提供する場合は、生食用としては提供せず、十分に加熱して提供してください。

 飲食店において来客者が自ら豚の生肉等を調理して食べる場合には、飲食店はコンロや七輪などの加熱調理ができる設備を必ず提供してください。もし、来客者が生や不十分な加熱のままで食べている場合には、十分に加熱して食べるように説明してください。

 飲食店事業者や販売者は、消費者が豚の生肉等を中心部まで十分に加熱して食べるよう、「加熱用であること」「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」「食中毒の危険性があるため生で食べられないこと」などを、掲示するなどにより、消費者に案内してください。

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 健康福祉部保健所衛生対策課 食品衛生チーム
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9726 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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