トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 小児慢性特定疾病 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)
0200
更新日:2025年12月26日
16時13分
小児慢性特定疾病医療助成制度においては、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患児の方が助成を受けることができます。そのため、久留米市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、久留米市長への申請が必要です。
また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)は、「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになります。
小児慢性特定疾病指定医及び医療機関の指定状況について
【小児慢性特定疾病指定医】令和7年12月1日現在
指定医一覧
(756キロバイト)
【指定小児慢性特定疾病医療機関】令和7年12月1日現在
指定医療機関一覧(病院・診療所)
(431キロバイト)
指定医療機関一覧(薬局)
(663キロバイト)
指定医療機関一覧(訪問看護)
(447キロバイト)
指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きついて
【要件】(児童福祉法第19条の9)
指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。
- 以下の医療機関等であること
- 保険医療機関(病院、診療所)
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
- 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと (欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)
【責務】(児童福祉法第19条の11・12・13)
- 小児慢性特定疾病患児の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
- 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
- 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等(久留米市から指定を受けた場合は久留米市長)の指導を受けることになります。
【有効期間】
指定を受けた日から6年間です。
【申請手続】
- 申請書に必要項目を記入(注記を参照)し、必要な書類を添付して、健康推進課に郵送又は持参してください。指定後に、申請者あてに指定通知書を交付します。
注記 医療機関コードが決定していない場合、申請書の医療機関コード欄は空欄のままで構いませんが、決定次第必ず電話連絡をしてください。
- 指定後は、医療機関名及び所在地を市のホームページで公表します。
- 記載事項に変更があった場合、また休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
- 指定医療機関の有効期間は指定を受けた日から6年間です。引き続き指定を希望する場合は、必ず有効期間内に更新手続を行ってください。
【様式】
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書
小児慢性特定疾病指定医の申請手続について
【要件】
指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。
- 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、厚生労働大臣の定める認定機関の専門医(注記1参照)の認定を受けていること。
- 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修(注記2参照)を修了していること。
注記1 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格
(231キロバイト)
注記2 指定医研修は「指定医研修サイ ト」
で実施しています。指定医研修サイトの講義及びテストを受け、終了証を印刷し、申請書に添付してください。
【責務】
- 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録システムに登録すること。
【有効期間】
指定を受けた日から5年間です。
【申請手続】
- 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、健康推進課に郵送又は持参してください。指定後に、指定通知書を交付します。
令和4年4月1日から、指定医の申請先が一元化され、申請先は、意見書を作成する主たる医療機関の所在地を所管する実施主体1ヶ所になります。詳細は以下の「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について」をご参照ください。
診断書を作成する医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を表面に、それ以外の医療機関を裏面に記載し、主たる医療機関の所在地を所管する実施主体に申請してください。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について
(262キロバイト)
- 指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地並びに診療科目名を市のホームページで公表します。
- 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
- 指定医の有効期間は指定を受けた日から5年間です。引き続き指定を希望する場合は、必ず有効期間内に更新手続を行ってください。
【様式】
小児慢性特定疾病指定医指定申請書
▲このページの先頭へ