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小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)

更新日:202603131309


 小児慢性特定疾病医療助成制度においては、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患児の方が助成を受けることができます。そのため、久留米市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、久留米市長への申請が必要です。

 また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)は、「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになります。

小児慢性特定疾病指定医及び医療機関の指定状況について

【小児慢性特定疾病指定医】令和8年2月1日現在

【指定小児慢性特定疾病医療機関】令和8年2月1日現在

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて

【要件】(児童福祉法第19条の9)

指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関(病院、診療所)
    • ​保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと (欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)

【責務】(児童福祉法第19条の11・12・13)

【有効期間】

指定を受けた日から6年間です。

【新規・更新申請手続】

申請区分および医療機関ごとに下記リンク先からオンラインにてご申請ください。申請にあたって提出が必要な書類は、リンク先よりダウンロードいただけます。必要事項を記入し、必要な書類を添付してご申請ください。

新規申請の場合で医療機関コードが決定していない場合、申請書の医療機関コード欄は空欄のままで構いませんが、決定次第必ず電話連絡をしてください。

  1. 新規申請
  2. 更新申請

注記 

【その他の届出(変更、休止・廃止・再開、処分、辞退)】

申請区分および医療機関ごとに下記リンク先からオンラインにてご申請ください。申請にあたって提出が必要な書類は、リンク先よりダウンロードいただけます。必要事項を記入し、必要な書類を添付してご申請ください。

  1. 変更届出(指定医療機関の名称、所在地、開設者の住所・氏名又は名称、標ぼうしている診療科名、役員の氏名及び職名などに変更があるとき)
  2. 休止・廃止・届出(休止・廃止・再開するとき)
  3. 処分申出(医療法に基づく処分を受けたとき)
  4. 辞退申出(指定を辞退しようとするとき)

小児慢性特定疾病指定医の申請手続について

【要件】

指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、厚生労働大臣の定める認定機関の専門医(注記1参照)の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修(注記2参照)を修了していること。

注記1 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格このリンクは別ウィンドウで開きます
注記2 指定医研修は「指定医研修サイ ト」このリンクは別ウィンドウで開きますで実施しています。指定医研修サイトの講義及びテストを受け、終了証を印刷し、申請書に添付してください。

【責務】

【有効期間】

指定を受けた日から5年間です。

【新規・更新申請手続】

令和4年4月1日から、指定医の申請先が一元化され、申請先は、意見書を作成する主たる医療機関の所在地を所管する自治体(都道府県など)1ヶ所になります。詳細は以下の「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について」をご参照ください。

 診断書を作成する医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を表面に、それ以外の医療機関を裏面に記載し、主たる医療機関の所在地を所管する自治体(都道府県など)に申請してください。
 小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化についてPDFファイル(262キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

下記リンク先からオンラインにてご申請ください。申請にあたって提出が必要な書類(医師免許証・専門医認定証明書もしくは指定医研修終了証明書)は、あらかじめPDFにしてデータをご準備の上、お手続きください。また経歴書は、リンク先よりダウンロードいただけます。経歴書にも必要事項を記入し、添付してご申請ください。

  1. 新規申請(経歴書・医師免許証・専門医認定証明書もしくは指定医研修終了証明書が必要)
  2. 更新申請(専門医認定証明書もしくは指定医研修終了証明書が必要)

【その他の届出(変更、辞退)】

下記リンク先からオンラインにてご申請ください。変更届出にあたって、指定医の氏名・医籍の登録番号および医籍の登録年月日に変更がある場合は、医師免許証をあらかじめPDFにしてデータをご準備の上、お手続きください。なお、転勤に伴い主たる医療機関が市外に変更となった場合は、主たる医療機関の所在地を所管する自治体(都道府県など)に新規申請を提出し、異動元(久留米市)には変更の届出をご提出ください。

  1. 変更届出(指定医の氏名、居住地、連絡先、医籍の登録番号、担当する診療科名、主として診断書の作成を行おうとする医療機関の名称および所在地などに変更がある場合)
  2. 辞退申出(指定を辞退しようとするとき)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9729 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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