トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 小児慢性特定疾病 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)

小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)

更新日:202512261613


 小児慢性特定疾病医療助成制度においては、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患児の方が助成を受けることができます。そのため、久留米市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、久留米市長への申請が必要です。

 また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)は、「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになります。

小児慢性特定疾病指定医及び医療機関の指定状況について

【小児慢性特定疾病指定医】令和7年12月1日現在
指定医一覧PDFファイル(756キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

【指定小児慢性特定疾病医療機関】令和7年12月1日現在
指定医療機関一覧(病院・診療所)PDFファイル(431キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

指定医療機関一覧(薬局)PDFファイル(663キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

指定医療機関一覧(訪問看護)PDFファイル(447キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きついて

【要件】(児童福祉法第19条の9)

指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関(病院、診療所)
    • ​保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと (欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)

【責務】(児童福祉法第19条の11・12・13)

【有効期間】

指定を受けた日から6年間です。

【申請手続】

注記 医療機関コードが決定していない場合、申請書の医療機関コード欄は空欄のままで構いませんが、決定次第必ず電話連絡をしてください。

【様式】

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書

小児慢性特定疾病指定医の申請手続について

【要件】

指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、厚生労働大臣の定める認定機関の専門医(注記1参照)の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修(注記2参照)を修了していること。

注記1 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格PDFファイル(231キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
注記2 指定医研修は「指定医研修サイ ト」このリンクは別ウィンドウで開きますで実施しています。指定医研修サイトの講義及びテストを受け、終了証を印刷し、申請書に添付してください。

【責務】

【有効期間】

指定を受けた日から5年間です。

【申請手続】

 令和4年4月1日から、指定医の申請先が一元化され、申請先は、意見書を作成する主たる医療機関の所在地を所管する実施主体1ヶ所になります。詳細は以下の「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について」をご参照ください。

 診断書を作成する医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を表面に、それ以外の医療機関を裏面に記載し、主たる医療機関の所在地を所管する実施主体に申請してください。
 小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化についてPDFファイル(262キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

【様式】

小児慢性特定疾病指定医指定申請書

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9729 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)