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食品の栄養に関する表示について
更新日:2025年04月11日
16時29分
食品関連事業者の皆様へ
栄養成分表示を行っていますか
消費者に販売される容器包装された加工食品及び添加物において、食品表示基準に基づき、栄養成分表示が義務付けられています。基準に基づく食品表示を行ってください。
詳しくは、【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁ホームページ)
をご覧ください。
食品表示法に基づく食品表示基準では、一般加工用食品に栄養成分表示が義務付けられています
必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。
表示方法には、決まりがあります。
(消費者庁資料「初めて栄養成分表示をする方へ」より)
表示する値は分析や計算等によって得ます
- 分析により値を得る
値の設定に用いる分析方法は、栄養強調表示をする場合や栄養機能食品等食品表示基準に規定される場合を除き、特段の定めはありません。製品原料の個体間差、季節間差、生産地間差、生産者間差当の変動要因を把握・考慮する必要があります。
-
計算等により値を得る
データベース等の値を用いること、又はデータベース等から得られた個々の原材料の値を計算して表示値を求めることも可能です。
データベースの例)日本食品標準成分表(文部科学省)ウェブサイト
栄養成分表示を省略できる場合
一般加工食品は、栄養成分表示が義務付けられていますが、以下のいずれかに該当する場合は表示を省略できます。
ただし、栄養表示をしようとする場合は省略できませんので、留意してください。
- 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
-
酒類
-
栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
-
極めて短い期間で原材料が変更されるもの
-
消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者が販売するものも含む)
栄養成分表示を要しない場合
以下のいずれかに該当する場合、栄養成分表示は要しません。
ただし、栄養表示をしようとする場合は表示が必要です。
- 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
-
不特定または多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
関連情報
消費者の皆様へ
栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう。
消費者の方向け栄養成分表示の活用について(消費者庁ホームページ)
食品表示法の相談窓口
食品表示法に関する疑問点、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報については、以下の機関で受け付けております。
- 品質事項(原産地、原材料、内容量等)の表示に関すること
福岡県農林水産部食の安全・地産地消課
電話番号 092-643-3518
-
衛生事項(賞味期限、添加物、アレルギー等)の表示に関すること
久留米市保健所衛生対策課
電話番号 0942-30-9726
-
保健事項(栄養成分等)の表示に関すること
久留米市保健所健康推進課
電話番号 0942-30-9331
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