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介護予防・生活支援サービス事業の事業所指定について

更新日:202404091523


介護予防・生活支援サービス事業の事業所指定申請手続き

受付時間、受付窓口

新たに介護予防・生活支援サービス事業の事業所指定を受ける場合の受付時間等は次のとおりです。

正式な申請の前に、申請書類の事前確認が必要です。希望月の前々月の末日までに正式な申請ができなかった場合は、希望月に指定をすることができませんので、余裕を持った申請をお願いします。

申請の手引き、申請書類様式

申請書類の様式は、「11-1.介護予防・生活支援サービス事業者の新規指定申請書」のページにあります。

申請にあたっては、必ず事前に「介護サービス事業者の指定手続手引書」をお読みください。手引書は、申請書類のページに掲載しています。

介護予防・生活支援サービス事業における久留米市外事業所の指定について

久留米市における市外事業所の介護予防・生活支援サービス事業の指定方針は次のとおりです。

運営規程、契約書、重要事項説明書のひな形

サービスの運営にあたっては、運営規程を作成し、指定申請時に市に提出する必要があります。
また、サービス提供の開始に際しては、利用者等に対し、重要事項に関する説明を行い、同意を得る必要があります。
あわせて、契約についても契約書(書面)により締結することが望ましいです。
各書類の作成は、介護サービスも含めた他の同種のサービスと一体的に作成、サービスごとにそれぞれで作成のいずれの対応も可能とします。
運営規程、契約書、重要事項説明書の作成の参考として、ひな形を作成していますのでご活用ください。
なお、必ずしもひな形を使用して作成する必要はありません。

運営規程

契約書、重要事項説明書

契約書と重要事項に関する説明については、事業者と利用者の取り決めであるため、作成内容について、市は責任を負うことはできません。
事業内容により、法令等を遵守して作成してください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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