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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

更新日:202111011448


総合事業の目的・考え方

 団塊の世代が75歳以上となる平成37(2025)年に向け、単身高齢者世帯や高齢者のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されるなか、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、介護だけでなく、医療や予防、生活支援、住まいを包括的に提供する仕組みづくりが必要になっています。介護保険法第115条の45第1項に規定する総合事業は、市町村が中心となり地域の実情に応じて、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的としています。

 要支援者等については、地域のつながりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につなげていくことが期待されています。そのため、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護、介護予防通所介護を市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限に活かしつつ、多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直すこととなりました。

 総合事業では、要支援者等が選択できるサービス・支援を充実し、在宅生活の安心確保とともに、高齢者の増加、効率的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービス展開による要支援状態からの自立の促進や重度化予防の推進等が図られることを目指します。

総合事業を構成する各事業の対象者及び内容

 総合事業は、要支援者等に対して多様な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、従来の一次予防事業等から移行した「一般介護予防事業」で構成されています。

対象者

 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援1・2の方に加え、基本チェックリストによって、介護予防・生活支援サービス事業の対象者と判断された方も利用可能です。この基本チェックリストによって対象と判断された方を「事業対象者」と呼びます。基本チェックリストとは、日常生活に必要な機能が低下していないか25項目の質問で確認するものです。
 要支援認定者や事業対象者の方が、介護予防・生活支援サービス事業を利用する際には、地域包括支援センター等が行う介護予防ケアマネジメントを経た上で、サービスを利用することになります。

介護予防・生活支援サービス事業

 介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、全国一律の予防給付として提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を市町村の実施する総合事業に移行し、従来の介護予防訪問介護等に相当するサービスと多様な主体が参画する多様なサービス等を総合的に提供する事業です。
 この事業は、以下の通り「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「その他の生活支援サービス」及び「介護予防ケアマネジメント」から構成されます。
 久留米市では、平成29年度において、このうち「訪問型サービス」、「通所型サービス」及び「介護予防ケアマネジメント」を実施します。

介護予防・生活サービス事業
事業 内容
訪問型サービス 要支援者等に対し、掃除洗濯等の日常生活上の支援を提供
通所型サービス 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供
その他の生活支援サービス 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供
介護予防ケアマネジメント 要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント

一般介護予防事業

 一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取り組みを推進するものです。
 この事業は、「介護予防把握事業」、「介護予防普及啓発事業」、「地域介護予防活動支援事業」及び「地域リハビリテーション活動支援事業」から構成されます。

一般介護予防事業
事業 内容
介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動につなげる
介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う
地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する

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 健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
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