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介護サービス事業所等での防犯及び非常災害対策の強化・徹底について

更新日:202403251704


 介護保険施設等は、自力避難が困難な方も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があります。国や県、市などから様々な情報発信がされていますのでご確認ください。詳細については各ホームページ等をご覧ください。

施設の立地場所に係る危険個所の確認

 市や福岡県が作成しているハザードマップや地域防災計画を確認して、河川が氾濫した場合には何メートル浸水してしまうのか、土砂災害が起こりやすい場所ではないか等、施設の立地場所にどのような危険があるのかを確認しましょう。また、市が指定している避難場所を確認し、そこまでの経路や移動手段について確認しておきましょう。

非常災害対策に関する具体的計画

 福岡県が「高齢者福祉施設等防災計画策定マニュアル」を策定しています。これは、高齢者福祉施設等が防災計画を策定する際に参考としていただくためのものです。施設の種類、規模、立地条件等それぞれの施設の特性に応じた防災計画(非常災害対策計画)となるように、作成または見直しを行ってください。

「高齢者福祉施設等防災計画策定マニュアル」を作成しました(福岡県)このリンクは別ウィンドウで開きます

情報の把握及び避難の判断

 気象情報等や、市町村が発令する避難情報を確実に把握し、利用者の安全を確保するための行動をとってください。また、「避難情報に関するガイドライン」において、警戒レベル3高齢者等避難の発令段階で、災害時要配慮者は避難の開始が求められていることから、あらかじめ定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨を避難計画に定め、発令がされた場合には適切に行動してください。
 近年は「想定外」の大規模な災害も発生しています。過去の経験のみに頼ることなく、利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に、早め早めの対応を講じてください。

「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について(平成28年9月9日厚生労働省通知)」PDFファイル(310キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

久留米市では、『久留米市避難情報発信サービス』『防災メールまもるくん』このリンクは別ウィンドウで開きますの登録を推奨しています。

避難情報に関するガイドライン(内閣府作成)

(1.2 居住者等が持つべき避難に対する基本姿勢 より要約)
 自然災害に対しては、行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で主体的に避難行動をとることが必要である。
 災害が発生する前の、災害のおそれがある又は高い状況で市町村長から避難情報が発令される。避難情報等は各居住者等の居住地の地形、住宅構造、家族構成等には違いがあることから、市町村が一人一人の事情に即して避難情報の発令を行うことは困難である。気象現象が激甚化するなか、特に突発的な災害や激甚な災害では、避難情報の発令が間に合わないこともある。被害が大きくなればなるほど、救助が間に合わないこともある。
 平時より、日常生活において自らが居ることが多い場所の災害リスクを把握するとともに、適切な避難行動、避難のタイミングは各居住者等で異なることを踏まえ、災害種別毎に自宅等が、立退き避難が必要な場所なのか、あるいは、上階への移動等で命に危険が及ぶ可能性がなくなるのか等について、各居住者等はあらかじめ確認・認識し、自ら災害時にとるべき行動を判断すべきである。

(1.3 施設管理者等の責務等 より要約)
要配慮者利用施設等の管理者は、それぞれの施設の設置目的を踏まえた施 設毎の規定(介護保険法等)や、災害に対応するための災害毎の規定(水防法、土砂災害防止法等)により、施設利用者の非常災害対策計画、避難確保計画及 び避難確保・浸水防止計画を作成することとされていることから、 施設利用者の避難が円滑かつ迅速に進むよう、平時から具体的な避難計画を作成する必要がある。また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に立地し、かつ市町村地域防災計画に定められている要配慮者利用施設管理者には、避難計画の作成に加え、避難訓練の実施が義務付けられている。 施設管理者等は、施設利用者全員が安全に避難を完了できるよう、警戒レベル3高齢者等避難等の早いタイミングから避難支援を行うことが基本である。また、避難支援を円滑にできるよう、 気象庁から警戒レベル2大雨・洪水・高潮注意報が発表された段階から、雨量や雨域の移動等の観測値や防災気象情報等をホームページ等で確認しておくことが望ましい。
施設管理者等は、避難経路や避難経路の安全性を平時より確認しておくとともに、災害時における避難経路の通行止めや計画していた移動手段や支援体制を確保できない等の不測の事態に備え、施設利用者の緊急安全確保行動の支援についてもあらかじめ確認・準備をしておくべきである。また、施設管理者等は、市町村や消防団、居住者等の地域社会とも連携を図り、避難時に地域の支援を得られるようにする等の工夫をすることが望ましい。

避難情報に関するガイドライン(内閣府ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

土砂災害における避難情報の発令について(久留米市ホームページ)

避難行動

 お住まいの地域に土砂災害警戒情報が発表されたら、早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。また、強い雨や長雨のときなどは、市町村の防災行政無線や広報車による呼びかけにも注意してください。お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。
 また、土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、それも難しい場合は家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に避難しましょう。

土砂災害から身を守る3つのポイント(政府広報オンライン)このリンクは別ウィンドウで開きます

被災状況報告書

 風水害、地震、火災などで被災された場合は、「被災状況報告書」の提出をお願いします。

関連通知・資料等

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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