トップ > 健康・医療・福祉 > 高齢者支援・介護保険 > 介護保険 保険料 > 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料
更新日:2015年12月15日 15時41分
40歳以上65歳未満の方は、ご加入の医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の中で、介護保険分の保険料を納めます。加入されている医療保険によって、保険料の算定方法等が異なりますので、個別にご確認ください。
介護保険分=所得割額+均等割額
国民健康保険料の一部として納めます。6月から翌年3月まで(年10回)の納期ごとに、納付書や口座振替で納めてください。
(注意)保険料額等の詳細は、国民健康保険料のしくみと保険料率についてをご確認ください。
(注意)国民健康保険料については、健康保険課(0942-30-9030)までお問い合わせください。
標準報酬月額および賞与額×介護保険料率
毎月の給与やボーナスから差し引かれます。
(注意)市役所では個別の把握ができませんので、詳しくは職場の経理・給与のご担当、またはご加入の医療保険者(健康保険組合等)に直接ご確認ください。