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第1号被保険者(65歳以上)の保険料

更新日:202407241152


第1号被保険者(65歳以上)の保険料

保険料の決め方

第9期計画期間中(令和6年度から令和8年度までの3年間)の第1号被保険者(65歳以上)の保険料基準額は、第9期計画期間中に必要な介護給付費等(約867億円)の総額の23パーセント分に応じて決まり、年額76,296円(月額6,358円)としました。
久留米市では、本人や世帯の所得の状況に応じた保険料設定になるよう所得段階を細分化しています。また、介護給付費準備基金からの繰り入れを行い、保険料の上昇を抑えています。

所得段階 対象者 割合

年額

所得段階別の保険料額(令和6年度から令和8年度)
第1段階 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の場合
生活保護の受給者
本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額 ×0.285 21,744円
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 基準額 ×0.485 37,004円
第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 基準額 ×0.685 52,263円
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がおり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 基準額 ×0.88 67,140円
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がおり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 基準額 76,296円
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の人 基準額 ×1.13 86,214円
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 基準額 ×1.25 95,370円
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 基準額 ×1.50 114,444円
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 基準額 ×1.60 122,074円
第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 基準額 ×1.70 129,703円
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 基準額 ×1.85 141,148円
第12段階 本人が市民税課税で合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 基準額
×2.00
152,592円
第13段階 本人が市民税課税で合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 基準額
×2.20
167,851円
第14段階 本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上の人 基準額
×2.40
183,110円

保険料の納め方

 原則として年金から納めます。納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

  1. 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  2. 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  3. 年度の途中で保険料の額が変わったとき

保険料を滞納すると

 もし、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、その滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。

 一定の基準に該当し、資産などを活用してもなお、著しく支払いが困難な場合は、保険料が減額されることがありますので、お早めに介護保険課保険料チームまでご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 保険料チーム
 電話番号:0942-30-9240 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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