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医療と介護の自己負担額の合計が高額になったとき

更新日:202212131040


高額介護合算療養費とは

後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、 1年間(8月から翌年7月末) の自己負担額の合計が、次の表の限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。

令和4年9月まで 年間の自己負担限度額について
負担区分 後期高齢者医療と介護保険を
合わせた自己負担の限度額
現役並み3 2,120,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1 670,000円
一般 560,000円
区分2 310,000円
区分1 190,000円
令和4年10月から 年間の自己負担限度額について
負担区分 後期高齢者医療と介護保険を
合わせた自己負担の限度額
現役並み3 2,120,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1 670,000円
一般1、一般2 560,000円
区分2 310,000円
区分1 190,000円

(注意)

申請にあたって

申請に必要なもの

(注意)

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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