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後期高齢者の医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:202212131120


高額療養費制度とは

後期高齢者医療の被保険者の1ヶ月の医療費が高額になったときは、次の表の自己負担の限度額を超えた分が払い戻されます。
(一度申請すれば、次回からは申請の必要はありません。ただし、口座変更・解約などの場合は再度申請が必要となります。)

令和4年9月までの 自己負担限度額(月額)
負担区分 負担割合 外来の個人単位の限度額 入院を含む場合などの世帯単位の限度額
現役並み3 3割 252,600円+(総医療費10割分-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
現役並み2 3割 167,400円+(総医療費10割分-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
現役並み1 3割 80,100円+(総医療費10割分-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 1割 18,000円
(年間の上限額144,000円)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
区分2 1割 8,000円 24,600円
区分1 1割 8,000円 15,000円
令和4年10月からの 自己負担限度額(月額)
負担区分 負担割合 外来の個人単位の限度額 入院を含む場合などの世帯単位の限度額
現役並み3 3割 252,600円+(総医療費10割分-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
現役並み2 3割 167,400円+(総医療費10割分-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
現役並み1 3割 80,100円+(総医療費10割分-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般2 2割 18,000円
(年間の上限額144,000円)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
一般1 1割
区分2 1割 8,000円 24,600円
区分1 1割 8,000円 15,000円

医療費(自己負担された金額)の算定方法

申請にあたって

申請に必要なもの

(注意)高額療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に高額療養費を支給することになります。その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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