トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 後期高齢者医療の保険料 > 後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)
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更新日:2023年12月01日 00時00分
後期高齢者医療保険料は原則、特別徴収(被保険者自身の年金からの天引き)にて納めていただきます。
ただし、次の1から8の「いずれか」に当てはまる方は、普通徴収(納付書・口座振替)となります。
複数の年金を受給されている方の場合、特別徴収は年金保険者による優先を第1優先、年金種類による優先を第2優先として、次の順位で行われます。
順位 | 年金保険者 (第1優先) |
年金の種類 (第2優先) |
---|---|---|
1 | 日本年金機構 | 老齢基礎年金 |
2 | 国家公務員共済 | 国民老齢年金など |
3 | 私学共済 | 厚生老齢年金など |
4 | 地方公務員共済 | 船保老齢年金など |
5 | 退職年金など | |
6 | 障害年金・遺族年金など |
(注意)
【支払い方法の選択制】
後期高齢者医療保険料は原則、「年金からの天引き」にて納めていただきますが、申し出により「年金からの天引き」の対象の方でも口座振替でのお支払いを選択することができます。
【年金からの天引きから、口座振替によるお支払いへの変更をご希望の方】
以下の表にある2つの手続きをしていただく必要があります。
ただし、いままで後期高齢者医療保険料を「口座振替」にて納付されていた方は、あらためて口座振替のお申込みをする必要はなく、納付方法変更の申出書を提出していただくだけで結構です。
申請窓口 | 提出書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
口座登録 | 市役所1階7番窓口 各総合支所 市民福祉課 金融機関窓口 |
口座振替依頼書 | |
納付方法変更手続き (年金からの天引き中止手続き) |
市役所1階7番窓口 各総合支所 市民福祉課 |
納付方法変更申出書 | 注意)市民センターではお手続きできません |