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後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)

更新日:202312010000


特別徴収の対象者(年金から天引きされる方)

後期高齢者医療保険料は原則、特別徴収(被保険者自身の年金からの天引き)にて納めていただきます。
ただし、次の1から8の「いずれか」に当てはまる方は、普通徴収(納付書・口座振替)となります。

  1. 新たに後期高齢者医療制度に加入した方
  2. 年金額が年額18万円未満の方
  3. 介護保険料との合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方
  4. 介護保険料が年金天引きされていない方
  5. 転入・転出などの住所変更があった方
  6. 所得の変更があり、保険料が減額となった方
  7. 特別徴収の対象となる年金を複数受給している方で、特別徴収の優先順位が高い年金の年額が18万円未満の方
  8. 特別徴収の納付方法変更申出書を申請された方

特別徴収される対象年金の優先順位について

複数の年金を受給されている方の場合、特別徴収は年金保険者による優先を第1優先、年金種類による優先を第2優先として、次の順位で行われます。​​

年金保険者・年金の種類による優先順位
順位 年金保険者
(第1優先)
年金の種類
(第2優先)
1 日本年金機構 老齢基礎年金
2 国家公務員共済 国民老齢年金など
3 私学共済 厚生老齢年金など
4 地方公務員共済 船保老齢年金など
5   退職年金など
6   障害年金・遺族年金など

(注意)

年金天引き(特別徴収)から口座振替への変更について

【支払い方法の選択制】
後期高齢者医療保険料は原則、「年金からの天引き」にて納めていただきますが、申し出により「年金からの天引き」の対象の方でも口座振替でのお支払いを選択することができます。

年金からの天引きから、口座振替によるお支払いへの変更をご希望の方】
以下の表にある2つの手続きをしていただく必要があります。
ただし、いままで後期高齢者医療保険料を「口座振替」にて納付されていた方は、あらためて口座振替のお申込みをする必要はなく、納付方法変更の申出書を提出していただくだけで結構です。

年金からの天引きから口座振替へ変更する手続き
  申請窓口 提出書類 備考
口座登録 市役所1階7番窓口
各総合支所 市民福祉課
金融機関窓口
口座振替依頼書  

納付方法変更手続き

(年金からの天引き中止手続き)

市役所1階7番窓口
各総合支所 市民福祉課
納付方法変更申出書 注意)市民センターではお手続きできません

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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