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窓口負担割合の見直し(2割負担施行)

更新日:202304031805


令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担が2割負担となります。

窓口負担割合の判定

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 

現役並み所得者に該当しない方で、世帯内75歳以上の方のうち課税所得が28万円以上の方がいる世帯で、世帯に75歳以上の方が一人だけの場合は、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の場合に2割となります。世帯に75歳以上の方が二人以上の場合は、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の場合に2割となります。

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

参考資料

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