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更新日:2022年12月13日 10時38分
後期高齢者医療の対象となるのは、次のいずれかにあてはまる方です。
65歳から74歳までの一定の障害のある人は、次の障害の程度にあてはまる場合、証明書等を添えて窓口で申請することにより、認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者(対象者)になることができます。
証明書等 | 障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級および4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A1、A2 |
国民年金証書 | 障害による公的年金の1級、2級 |
上記の例に挙げた事由以外でも、後期高齢者医療の被保険者(対象者)にあてはまる場合もあります。詳しくは、健康保険課までお尋ねください。
なお、65歳から74歳までの方が、久留米市の障害者医療の助成を受けるためには、必ず後期高齢者医療の被保険者になるための申請が必要です。
65歳から74歳までの一定の障害のある方が、障害の認定を受けて後期高齢者医療の被保険者となった場合でも、保険料や給付などについて、十分考慮の上、いつでも将来に向けて障害認定を撤回することができます。
被保険者証は、おひとり一枚、紙仕様となっています。原則として毎年8月1日に更新があり、有効期限は翌年7月31日までとなります。
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合に、これまでの「3割」と「1割」に加え、新たに「2割」が新設されることに伴い、令和4年度は被保険者全員に2回(1回目:7月、2回目:9月)被保険者証をお届けします。
1回目:7月にお届けする保険証
令和4年8月1日〜令和4年9月30日の有効期限の被保険者証を
令和4年7月末までに送付いたします。
2回目:9月にお届けする保険証
令和4年10月1日~令和5年7月31日の有効期限の被保険者証を
令和4年9月末までに送付いたします。
保険料の滞納がある場合は、有効期限の短い保険証を交付することがあります。
また、前年の所得や世帯構成等が変わることによって、保険証に書かれている負担割合に変更がある場合は、有効期限に関わらず、新しい保険証をお送りいたします。