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後期高齢者医療の被保険者

更新日:202212131038


後期高齢者医療の被保険者(対象者)

後期高齢者医療の対象となるのは、次のいずれかにあてはまる方です。

65歳から74歳までの一定の障害のある人は、次の障害の程度にあてはまる場合、証明書等を添えて窓口で申請することにより、認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者(対象者)になることができます。

障害認定の例
証明書等 障害の程度
身体障害者手帳 1級、2級、3級および4級の一部
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
療育手帳 A1、A2
国民年金証書 障害による公的年金の1級、2級

上記の例に挙げた事由以外でも、後期高齢者医療の被保険者(対象者)にあてはまる場合もあります。詳しくは、健康保険課までお尋ねください。

なお、65歳から74歳までの方が、久留米市の障害者医療の助成を受けるためには、必ず後期高齢者医療の被保険者になるための申請が必要です。

障害認定を取り下げるとき

65歳から74歳までの一定の障害のある方が、障害の認定を受けて後期高齢者医療の被保険者となった場合でも、保険料や給付などについて、十分考慮の上、いつでも将来に向けて障害認定を撤回することができます。

被保険者証(保険証)

被保険者証は、おひとり一枚、紙仕様となっています。原則として毎年8月1日に更新があり、有効期限は翌年7月31日までとなります。

令和4年度は被保険者証を2回お届けします

令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合に、これまでの「3割」と「1割」に加え、新たに「2割」が新設されることに伴い、令和4年度は被保険者全員に2回(1回目:7月、2回目:9月)被保険者証をお届けします。

1回目:7月にお届けする保険証
令和4年8月1日〜令和4年9月30日の有効期限の被保険者証を
令和4年7月末までに送付いたします。

被保険者証(令和4年8月~令和4年9月)

2回目:9月にお届けする保険証
令和4年10月1日~令和5年7月31日の有効期限の被保険者証を
令和4年9月末までに送付いたします。

被保険者証(令和4年10月~令和5年7月)

保険料の滞納がある場合は、有効期限の短い保険証を交付することがあります。

また、前年の所得や世帯構成等が変わることによって、保険証に書かれている負担割合に変更がある場合は、有効期限に関わらず、新しい保険証をお送りいたします。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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