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加入者が死亡したとき

更新日:202304010005


遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったとき、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が亡くなったとき、その人により生計を維持されていた子ある配偶者、または子に遺族基礎年金が支給されます。ただし、受給するためには一定の要件を満たす必要があります。

(注意)子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の年金額

1人目および2人目の子の加算額 各228,700円(年額)
3人目以降の子の加算額 各76,200円(年額)

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けないまま死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に対し、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
支給される年金額は、夫が受けることができた老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、年金を受けないまま死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に対して死亡一時金が支給されます。
遺族の中で請求者になれる順番は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹です。

(注意)死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は、支給されません。

死亡一時金の額
保険料納付済期間等の月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

死亡した月の前月までに付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。
寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらかの選択になります。
詳しくは、医療・年金課または総合支所市民福祉課にお問い合わせください。

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