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障害基礎年金

更新日:202404041559


障害基礎年金とは

国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害者になって、障害の程度が国民年金法で定める1、2級に該当するときに支給されます。ただし、年金保険料の納付要件があります。また、20歳になる前に障害者になった人には、20歳から支給(本人の所得による支給制限あり)されます。
請求の手続きは、医療・年金課、総合支所市民福祉課が窓口になります。

年金額(令和6年4月からの金額)
障害等級 金額
1級(67歳以下) 1,020,000+子の加算
1級(68歳以上) 1,017,125+子の加算
2級(67歳以下) 816,000+子の加算
2級(68歳以上) 813,700+子の加算

子の加算額は、1人目、2人目は234,800円、3人目からは78,300円
(注意)障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
詳しくは、医療・年金課までお問い合わせください。

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 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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