トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金の給付 > 障害基礎年金
0100
更新日:2024年04月04日 15時59分
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害者になって、障害の程度が国民年金法で定める1、2級に該当するときに支給されます。ただし、年金保険料の納付要件があります。また、20歳になる前に障害者になった人には、20歳から支給(本人の所得による支給制限あり)されます。
請求の手続きは、医療・年金課、総合支所市民福祉課が窓口になります。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級(67歳以下) | 1,020,000+子の加算 |
1級(68歳以上) | 1,017,125+子の加算 |
2級(67歳以下) | 816,000+子の加算 |
2級(68歳以上) | 813,700+子の加算 |
子の加算額は、1人目、2人目は234,800円、3人目からは78,300円
(注意)障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
詳しくは、医療・年金課までお問い合わせください。