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国民年金(第1号被保険者)の資格喪失(就職したとき)

更新日:202109011430


就職したとき

国民年金に加入していた人が会社などに就職したときは、就職先に年金手帳を提出して厚生年金の加入手続きをしてください。
就職先を通して年金事務所から市役所へ通知がありますので、国民年金をやめる手続きを市役所でする必要はありません。

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