トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険給付 > 医療費を全額自己負担したとき(療養費)

医療費を全額自己負担したとき(療養費)

更新日:202312011151


療養費とは

治療用のコルセットを作ったときや旅行中の急病などで医療費の全額を支払ったときなど、下の表に該当する場合には、いったん医療費を全額医療機関に支払った後に、必要な書類を添えて窓口に申請してください。

国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校入学前の人は8割、70歳以上の人は8割・7割のいずれか)が払い戻されます。

なお、保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。高額療養費につきましては、下記のページを参照してください。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

急病などのやむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)

申請に必要なもの

コルセットなど治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

海外で、医療機関にかかったとき(海外療養費)

申請に必要なもの

治療目的での渡航は対象になりません。
申請書ダウンロード(253キロバイト)PDFファイル

小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき(9歳未満)

申請に必要なもの

弾性着衣等を作ったとき

申請に必要なもの

申請にあたって

注意事項

上記の申請に共通して必要なもの

(注意) ほかに必要なものは上記の表をご覧ください。

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

なお、 補装具代の払い戻し以外は、市民センターでの受付はできません のでご注意ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)