トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険給付 > 交通事故や傷害事件などが原因で医療機関にかかるとき(第三者行為)
5100
更新日:2022年12月13日 10時35分
国民健康保険に加入している人が、交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によるケガなどで、医療機関にかかる場合、申請することにより国民健康保険で治療が受けられます。
加害者の過失により受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。国民健康保険を使い診療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて、あとで加害者に請求します。
なお、自分の不注意でけがなどをした場合(自損事故など)の治療も届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。
また、下記の書類の届出が必要です。場合によっては他の届も必要となります。なお、申請書類は窓口に用意しておりますが、必要に応じてダウンロード用申請書のページより印刷の上ご使用ください。
昭和19年4月1日以前に生まれた方で自己負担の割合が1割の場合、平成30年2月1日から平成31年3月31日までに第三者行為によるけがなどで医療機関にかかったときは、医療費の2割を負担していただく必要があります。
医療費の1割のみ支払われた場合は、久留米市から被保険者の方に残りの1割分の請求をさせていただきます。ただし、同意いただければ加害者の任意保険または自賠責保険等に対して請求を行いますので、久留米市にお支払する必要はなくなります。
加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると国民健康保険で立て替えた医療費を 加害者に請求できなくなる場合があります。 示談をする場合は 必ず事前にご連絡をお願いします。 ご連絡前に示談が成立してしまった場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、白紙の委任状を渡さないでください。加害者から金品を受けたときも受領日や内容、金額についてもれなくご連絡ください。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
なお、 市民センターでは手続きができません のでご注意ください。