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医療費のお知らせ(医療費通知)

更新日:202212131037


医療費のお知らせ(医療費通知)の送付について

久留米市では、病気や怪我による治療等にかかる医療費等の情報を知っていただくとともに、国民健康保険に加入している被保険者の皆様に健康や医療費に対する意識を高めていただくことを目的として、世帯主宛てに2か月1回(年6回)『医療費のお知らせ』(医療費通知)を圧着はがきで郵送しています。

注意事項

通知の発送予定時期

医療費のお知らせは、医療機関等からの久留米市に請求があった医療費の診療報酬明細書をもとに、病院からの請求内容を審査して通知を作成し、偶数月の月末頃に発送しています。

発送スケジュール
通知の対象期間 発送時期
1月・2月診療分 4月末
3月・4月診療分 6月末
5月・6月診療分 8月末
7月・8月診療分 10月末
9月・10月診療分 12月末
11月・12月診療分 翌年2月末

11月・12月診療分の通知は、翌年2月末頃に送るため、通知が届く前に確定申告の手続きをされるときは、医療機関等が発行した領収書が医療費控除の資料として必要になります。詳しくは、「医療費控除の申告への利用について」を確認してください。なお、申告に関することは、税務署等にお問い合わせください。

医療費のお知らせの送付停止を希望される方は、問い合わせ先にご連絡ください。

通知の内容

受診年月、受診者氏名、医療機関等の名称、入院外来等の区分、日数(回数)、医療費の総額(10割)、患者負担額(医療費総額の1~3割)等

(注意)通知に記載された患者負担額が実際に窓口で支払われた金額と異なる場合があります。(窓口での自己負担額の10円未満の四捨五入、公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)

医療費控除の申告への利用について

医療費のお知らせは、医療費控除の確定申告の際に利用することができます。この通知を医療費控除の申告の際に添付することで、「医療費控除の明細書」の明細部分の記載を簡略化できます。
また、この通知に記載されていない医療費がある場合や通知がない場合には、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告の期限から5年間保存する必要があります。)
詳しくは、所得控除のページを確認するか、税務署等にお問い合わせください。

(注意)11月・12月診療分の通知は、病院からの請求を審査する必要があることから翌年2月末頃に送るため、通知が届く前に確定申告の手続きをされるときは、医療機関等が発行した領収書が医療費控除の資料として必要になります。ご注意ください

再発行について

医療費のお知らせは、申請に基づき再発行することができます。発行までに時間を要するため、即日交付はできません。

通常、申請から1週間程度郵送にて住民票上の住所にお送りします。(内容の審査が必要な場合などは時間を要する場合があります。)

申請方法

窓口での手続きで必要なものなどは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書のページを確認してください。

送付先 〒830-8520
福岡県久留米市城南町15-3
久留米市役所 健康保険課 医療費通知担当 宛て

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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