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更新日:2021年12月01日 13時16分
災害やその他の特別な事情が生じて保険料を納めることができなくなった場合は、お早めにご相談ください。
一定の基準に該当し、資産などを活用してもなお保険料の納付が困難な場合は、状況に応じて保険料が減額されることがあります。
震災、風水害、火災などの災害によって住宅、家財に損害が生じ保険料の納付が困難となった場合は、財産の損害の割合を考慮し保険料を減免します。
(注意)損害の程度に応じて国民健康保険料を減免します。
(注意)大雨災害の場合、床上浸水以上の損害が減免の対象となります。
傷病、事業の休廃止、失業などにより当該年中の所得が前年から大きく減少したために、所有する資産等を活用しても保険料の納付が困難となった場合は、当該年の所得額と減少率を考慮し保険料を減免します。
刑務所等に収容され、給付を受けられない期間があった場合は、その期間に係る保険料の全額を減免します。ただし、遡って減免する場合は、申請から2年間を限度とします。
減免の詳しい内容については下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。