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更新日:2023年04月01日 00時05分
被用者保険(社会保険)本人から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険(社会保険)の被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料を減免することができます。(旧被扶養者への減免)
この減免を受けるためには申請が必要です。
社会保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などをさします。ただし、国民健康保険、国民健康保険組合(医師国民健康保険組合、建設国民健康保険組合など)は該当しません。
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
軽減の内容 | |
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所得割 | 全額免除 |
均等割 | 5割軽減 |
平等割 | 5割軽減(注意) |
(注意)旧被扶養者の方のみが国保に加入している場合に限ります。
上記とは別に、所得が少ない世帯への軽減措置があり、所得が少ない世帯への軽減措置と旧被扶養者への減免を比較して、軽減率が高い措置が優先して適用されます。
期間 | |
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所得割 | 当分の間(特例) |
均等割 | 国保制度加入後2年間 |
平等割 | 国保制度加入後2年間 |
(注意)平等割の減免については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。