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社会保険の被扶養者であった方への減免

更新日:202304010005


被用者保険(社会保険)本人から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険(社会保険)の被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料を減免することができます。(旧被扶養者への減免)
この減免を受けるためには申請が必要です。

社会保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などをさします。ただし、国民健康保険、国民健康保険組合(医師国民健康保険組合、建設国民健康保険組合など)は該当しません。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

減免の内容

旧被扶養者への減免の内容
  軽減の内容
所得割 全額免除
均等割 5割軽減
平等割 5割軽減(注意)

(注意)旧被扶養者の方のみが国保に加入している場合に限ります。

上記とは別に、所得が少ない世帯への軽減措置があり、所得が少ない世帯への軽減措置と旧被扶養者への減免を比較して、軽減率が高い措置が優先して適用されます。

減免の期間

旧被扶養者への減免の期間
  期間
所得割 当分の間(特例)
均等割 国保制度加入後2年間
平等割 国保制度加入後2年間

(注意)平等割の減免については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。

手続きに必要なもの

申請窓口

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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