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令和7年度国民健康保険料の算定誤りについて

更新日:202507280911


国民健康保険料の算定誤りに関するご報告

国民健康保険料の軽減判定に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、本来よりも低い金額で賦課していたことが判明しました。
該当世帯の皆様には、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

経過

 一定の年齢や障害により、ご家族が後期高齢者医療制度に加入したことで、国保加入者が単身となった世帯に適用される平等割保険料の軽減に誤りがあることが令和7年7月に判明しました。
 これは、本年4月に保険証の記号番号を変更した際に、システム上、変更後の記号番号に本来の軽減開始日を保有できておらず、誤って本年4月1日を軽減開始日として保険料を算定したためです。

(注意) 平等割保険料とは、世帯に対して賦課される保険料のことです。
(注意) 平等割保険料の軽減とは、75歳以上または65歳以上から75歳未満で一定の障害がある世帯員が後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯の国保被保険者が単身になった場合に、その世帯の平等割保険料を5年目まで2分の1を軽減、その後3年間は4分の1を軽減することです。

該当世帯と保険料変更額

今後の対応状況

 適正な保険料に更正後、8月中旬に内容の説明を兼ねたお詫び文書と更正通知書を該当世帯に送付します。

再発防止策

 保険料を賦課する際に実施する、確認すべき世帯要件を精査し、確認の徹底を図ります。
 軽減世帯数の状況を把握し、その適用が適正であるかを確認します。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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