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未就学児の均等割軽減

更新日:202404010800


未就学児の国民健康保険料が軽減されます

手続きの必要はありません。

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されます。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)
令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。

未就学児1人あたりの軽減後の均等割額(年額)

(参考)均等割額(医療分と後期高齢者支援金等分の合計)1人あたり34,700円(年額)

未就学児1人に係る軽減後の均等割額
7割軽減該当世帯 5,205円(合計8.5割軽減)
5割軽減該当世帯 8,675円(合計7.5割軽減)
2割軽減該当世帯 13,880円(合計6割軽減)
軽減非該当世帯 17,350円(合計5割軽減)

(注意1)所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
(注意2)未就学児均等割後の保険料が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が保険料となります。
(注意3)端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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