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納付の猶予

更新日:202212131033


災害や病気等の一定の事由に該当する方で、一時に国民健康保険料を納付することが困難な場合には、申請に基づき納付を猶予する制度があります。
以下に掲載している事由に該当される方は、お電話にてご相談ください。

徴収の猶予

次のような事由により、国民健康保険料を一時に納付することができないと認められる場合には、納付義務者の申請に基づき1年以内の期間に限り「徴収猶予」が適用されることがあります。

  1. 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき
  2. 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき
  3. 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
  4. 上記1から3に掲げる理由に類する理由があったとき

【申請期限】
上記の事由の申請の期限はありません。

換価の猶予

次の2つの事由に該当する場合には、納付義務者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。

  1. 納付について誠実な意思を有すると認められる場合
  2. 国民健康保険料を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になる場合

【申請期限】
猶予を受けようとする国民健康保険料の納期限から6か月以内に申請してください。

猶予が認められると

担保の提供

猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。

ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は担保を提供する必要はありません。

猶予期間

猶予期間は、原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

(注意)

猶予を受けた国民健康保険料は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
なお、猶予を受けることができる期間は、納付義務者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国民健康保険料を完納することができる期間に限られますので、申し出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。

猶予の取消

猶予が認められた後に次の事由に該当する時は、猶予が取り消される場合があります。

  1. 分割納付計画通りの納付がなされないとき
  2. 猶予を受けている国民健康保険料以外に、新たに納付すべき国民健康保険料が滞納となったとき
  3. 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
  4. 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

猶予が取り消されると、猶予された国民健康保険料を一括で納付していただくことになります。納付されない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料収納チーム
 電話番号:0942-30-9031 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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