トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険の制度 > 退職者医療制度

退職者医療制度

更新日:202212131055


会社や官公庁に勤めている人は、職場の健康保険または共済組合などに加入していますが、定年などで退職したあとは、多くの人が国民健康保険に加入することになります。

ところが、一般的に高齢になると病気になることが多いため、国民健康保険では上記の保険に比べて、医療費の負担が著しく重くなっています。

このような医療保険制度間の負担の重さを調整するために考えられたものが、退職者医療制度です。

すなわち、国民健康保険加入者の中で一定の基準を満たす人は退職被保険者本人とその被扶養者とされ、これらの人に対する医療費の一部は、被用者保険からの交付金によりまかなわれます。

したがって、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費は増大し、結果、保険料の値上げにつながってしまいます。

このため、退職者医療制度に該当する人には、保険証の右上に退職の「退」の字をマルで囲った「退職被保険者証」をお送りしています。

一般の保険証をお持ちの人に比べて、保険料が高くなったり給付内容が変わったりすることはありません ので、差し替えてお使いください。

平成20年に退職者医療制度は廃止となりましたが、平成27年3月31日までに退職被保険者となっている人は平成27年4月以降であっても65歳になるまで、もしくは65歳到達前に国民健康保険の資格を喪失するまで引き続き適用されます。

退職者医療制度の対象となる方

退職被保険者

  1. 65歳未満の人
  2. 厚生年金・共済年金などの加入期間が、通算20年以上、もしくは40歳以降に10年以上(国民年金の加入期間を除く)ある人
  3. 厚生年金・共済年金などの受給権が現在ある人

退職被扶養者

  1. 65歳未満の人
  2. 退職被保険者本人と同世帯であって3親等以内の親族である人
  3. 前年の収入額が130万円未満(60歳以上または障害をお持ちの人については180万円未満)で、退職被保険者本人の収入額の2分の1未満となる人

届出に必要なもの

届出窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)