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【受付終了】令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金

更新日:202411291700


主な更新内容・お知らせ

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金について(令和5年度の給付金の対象世帯は対象外です)

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり 10万円を支給します。なお、令和5年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯として給付金の支給対象となった世帯(未申請の世帯や辞退した世帯を含む。)は対象となりません。
また、給付対象の世帯に対象児童がいる場合には、こども加算として、児童一人当たり5万円が加算されます。

(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。

本支給に関するお問い合せは、物価高騰対応追加支援給付金コールセンターへご連絡ください。

支給額

対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において、久留米市の住民基本台帳に記録されている世帯で次のいずれかに該当する世帯

(注意)次に該当する場合は対象とはなりません。

こども加算(児童一人あたり5万円)

令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付金の支給対象世帯で、対象児童を扶養している世帯へは、対象児童一人当たり5万円の加算給付金を支給します。

対象児童

以下のいずれかに該当する児童

(注意)対象世帯とは別世帯だが扶養している児童がいる世帯は、申請によりこども加算の対象となる場合があります。詳細は、以下の『「確認書」に記載されていない児童がいる世帯』をご覧ください。

支給手続きの方法および支給の時期

今回給付対象となられた世帯(久留米市にて令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯になられたと確認できた世帯)

市から世帯主宛に「確認書」を順次発送しています。非課税世帯の方へは7月17日均等割のみ課税世帯の方へは8月19日に発送します。必要事項を記入し、振込口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付の上、令和6年10月31日まで(必着)に同封の返信用封筒にて返送ください。市が受領後4週間程度で支給します。ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。
(注意)久留米市各市民センター(5箇所)及び各総合支所(4箇所)ではお手続きいただけません。ご不明な点がございましたら、コールセンター(電話番号0942-30-9244)にご連絡ください。または、久留米市役所本庁舎14階会議室までお越しください。

「確認書」が届かない世帯

対象であるにもかかわらず、確認書が届かない世帯は、申請が必要な場合があります。
以下に該当する世帯については、対象となる世帯であっても確認書の送付対象外となっておりますので、ご留意ください。

申請の受付開始は、非課税世帯の方が7月17日均等割のみ課税世帯の方が8月19日です。

書類が届かない世帯で、対象となる場合は、以下の申請書を記入し、必要書類を同封のうえ令和6年10月31日まで(必着)に提出してください。市が必要書類を受領後4週間程度(令和5年12月2日以降に久留米市に転入した世帯員がいる世帯は1か月から1か月半程度かかる場合があります)で支給します。ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

令和6年度久留米市物価高騰追加支援給付金 申請(請求書)PDFファイル(197キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例PDFファイル(465キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

「確認書」に記載されていない児童がいる世帯

対象児童であるにもかかわらず、確認書に記載がない児童がいる場合は、申請が必要な場合があります。
以下に該当する世帯については、対象児童であっても確認書に記載がされてませんので、ご留意ください。

申請の受付開始は、非課税世帯の方が7月17日均等割のみ課税世帯の方が8月19日です。

対象となる場合は、以下の申請書を記入し、必要書類を同封のうえ令和6年10月31日まで(必着)に提出してください。市が必要書類を受領後4週間程度で支給します。ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

令和6年度久留米市物価高騰追加支援給付金 申請(請求書)PDFファイル(197キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例PDFファイル(464キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

基準日以降にこども連れで離婚をした場合

児童の属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象に該当する可能性があります。
詳しくはコールセンター(電話番号0942-30-9244)にお問い合わせください。

確認書及び申請書の提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(必着)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難中の方も現在のお住まいの市区町村から給付金を受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
まずはコールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)避難者に関するよくある質問

(質問1)住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
(回答1)住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

(質問2)配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?
(回答2)配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。

(質問3)配偶者からDVを受けています。現在、避難はしておりませんが、別居しています。こうした場合、給付金を受給できますか?
(回答3)DVの被害を受けていることが書類にて証明されれば、受給できる可能性があります。詳しくは、コールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。

(質問4)離婚協議中で別居していますが、給付金を受給できますか?
(回答4)基準日時点において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱われます。その世帯主が物価高騰対応追加支援給付金の支給要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、詳しくはコールセンター(電話番号0942-30-9244)までご連絡ください。

(注意)離婚協議中の方は世帯主(配偶者)と別居している証明のほか、離婚協議中であることを明らかにする書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、事件係属証明書等)を提出していただきます。

久留米市や福岡県におけるDV(ドメスティック・バイオレンス)、性暴力、児童虐待に関する相談窓口 

給付金サギにご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 住民税非課税世帯等給付金プロジェクト
 電話番号:0942-30-9244 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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