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社会福祉法人による「地域における公益的な取組」

更新日:202506121635


社会福祉法人が行う「地域における公益的な取組」についての説明と、久留米市が所管する社会福祉法人の地域における公益的取組の実施例を紹介します。

地域における公益的な取組とは

 社会福祉法人は高い公益性を持つ法人です。​その公益性にかんがみ、社会福祉法第24条第2項に「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」という責務が課されています。

地域における公益的な取組の要件

 「地域における公益的な取組」は、社会福祉法第24条第2項に要件が規定されています。 次の3つの要件の全てを満たすことが必要です。
 なお、行事の開催や、自治会で実施されている環境美化活動、防犯活動など、取組内容が直接的に社会福祉に関連しない場合であっても、地域住民の参加や協働の場を創出することを通じて地域住民相互のつながりの強化が図られるなど、間接的に社会福祉の向上に資する取組であって当該取組の効果が法人内部に留まらず地域にも及ぶものである限り、この要件に該当するとされています。

地域における公益的な取組で提供される福祉サービスとは

 厚生労働省通知「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」では、「地域における公益的な取組」とは、社会福祉を目的として「社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービス」のことであると説明されています。
 通知では、以下のような取組みが「地域における公益的取組」に該当するとしています。

厚生労働省のホームページでは、「社会福祉法人による地域における公益的取組」について詳しく解説されています。詳細は以下のリンク先からご確認ください。

参考:【厚生労働省ホームページ】「地域における公益的な取組」このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイトへリンク)

久留米市が所管する社会福祉法人の取組事例

 久留米市が所管している社会福祉法人は67法人あります。そのうち、独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の現況報告書等情報検索サイト このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイトへリンク)」の現況報告書によると、59法人が「地域における公益的な取組」として、地域住民の方への運動場や交流室などの施設開放や子ども食堂の実施、支援を必要とされている方やその家族を対象とした相談及び生活支援事業など、地域の福祉ニーズ等を踏まえ法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献活動を実施しています。
 ここでは、令和6年度現況報告書に公表されている久留米市が所管する社会福祉法人の取組事例を集約し、掲載しています。

参考:久留米市が所管する社会福祉法人の「地域における公益的な取組」事例PDFファイル(1023キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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