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認定就労訓練事業について

更新日:202609101640


生活困窮者就労訓練事業を考えてみませんか(事業所の方々へ)

 生活困窮者就労訓練事業(「いわゆる中間的就労」)は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業であり、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。

 認定を受けた事業所は、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。

 利用者は雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行い、どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップしていき、最終的には一般就労につなげることが目標です。

「ひきこもっていた時間が長かった」「心身に課題がある」などすぐには一般就労に従事することが難しくても、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる人は大勢います。誰もが支え合う社会をめざして、この制度は創設されました。生活困窮者の状況に応じた支援付きの働く場を提供するこの事業、みなさまもぜひその実施を考えてみませんか。

認定就労訓練事業パンフレットPDFファイル(1313キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

久留米市内の認定就労訓練事業所一覧情報について

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第2項に基づき、久留米市が認定している就労訓練事業所は次のとおりです。

認定就労訓練事業所一覧PDFファイル(109キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

生活困窮者就労訓練事業所の認定について

 認定を受ける場合は、事業を実施する事業所の経営地を管轄する都道府県知事(指定都市及び中核市においては、当該指定都市または中核市の長)に生活困窮者就労訓練事業認定申請書等、必要な書類を提出する必要があります。
 久留米市では、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることについて、認定を行います。
 詳細は、下記の問い合わせ先にお尋ねください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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