トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 生活保護 > 生活保護制度について
100
更新日:2021年11月24日 10時12分
日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定しており、この国民の「生存権」を保障するための制度の一つとして「生活保護法」が定められています。わが国の生活保護制度は、生活に困窮している国民に対して最低限度の生活を保障することだけでなく、積極的にそれらの人々の自立の助長を図ることを目的としています。
生活保護制度には以下の基本原理があり、国民が理解し、守らなければなりません。
病気や高齢で働けなくなったり、生計の中心となる方が亡くなったりするなど、様々な事情により生活が立ち行かなくなった場合、生活保護法の要件を満たせば、無差別平等に生活保護を受けることができます。
生活保護制度は、憲法第25条の生存権の保障を具体化するための制度であるため、「健康で文化的な生活水準」を維持できる生活水準が保障されています。
生活保護は、各自がその能力に応じて最善の努力をすることが要件であり、その努力をしてもなお最低生活を営むことができない場合に行われます。生活保護費は、世帯の人数や収入状況など個々の世帯の実態に応じて支給されます。
最低生活費とは健康で文化的な最低限度の生活を営む為に、世帯員数、年齢などにより国が世帯ごとに定めた基準額です。世帯の収入が最低生活費を下回る場合、最低生活費から収入を差し引いた額が生活保護費として支給されます。生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むための最後のセーフティネットです。様々な事情により生活に困ったときには、お早めに生活支援第1課・第2課までご相談ください。