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更新日:2024年11月06日 16時57分
生活保護の申請は、国民の権利です。1人で悩んでいませんか?生活保護のことをよく知らないために、ご相談できていない方はいらっしゃいませんか?生活が苦しいと感じたら、ためらわずにご相談ください。
日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定しており、この国民の「生存権」を保障するための制度の一つとして「生活保護法」が定められています。わが国の生活保護制度は、生活に困窮している国民に対して最低限度の生活を保障することだけでなく、積極的にそれらの人々の自立の助長を図ることを目的としています。
生活保護制度には以下の基本原理があり、国民が理解し、守らなければなりません。
病気や高齢で働けなくなったり、生計の中心となる方が亡くなり収入が無くなったなど、様々な事情により生活が立ち行かなくなった場合、生活保護法の要件を満たせば、無差別平等に生活保護を受けることができます。
生活保護制度は、憲法第25条の生存権の保障を具体化するための制度であるため、「健康で文化的な生活水準」を維持できる生活水準が保障されています。
生活保護は、各自がその能力に応じて最善の努力をすることが要件であり、その努力をしてもなお最低生活を営むことができない場合に行われます。生活保護費は、世帯の人数や収入状況など個々の世帯の実態に応じて支給されます。
最低生活費とは健康で文化的な最低限度の生活を営む為に、世帯員数、年齢などにより国が世帯ごとに定めた基準額です。世帯の収入が最低生活費を下回る場合、最低生活費から収入を差し引いた額が生活保護費として支給されます。生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むための最後のセーフティネットです。様々な事情により生活に困ったときには、お早めに生活支援第1課・第2課までご相談ください。
質問1 住所がなくても申請できますか。
回答1 現在生活している自治体の福祉事務所で申請できます。
定まった現住所や住民票がない場合でも現在生活している自治体の福祉事務所で生活保護を申請することができます。
また、現在生活している自治体と別の自治体に住民票があったとしても、現在生活している自治体の福祉事務所に生活保護の申請ができます。
質問2 生活保護の申請をしたら、親族に知られますか。
回答2 特別な事情がある場合はご相談ください。
生活保護の申請をすると扶養義務のある親族に対して、申請者の支援ができるかどうかの確認を行います。ただし、DVや虐待などの被害があり親族に居場所を知られたくないといった特別な事情がある場合は、親族への確認を見合わせる場合もありますので申請時にご相談ください。
質問3 持ち家や土地があっても、生活保護は受けられますか。
回答3 資産価値に応じて受けることができます。
資産価値の大きい家、土地などの不動産は売却をはじめとした資産活用をすすめますが、そうでない場合は持ち家にそのまま住んで生活保護を受けることができます。
質問4 自動車やバイクがあっても生活保護は受けられますか。
回答4 原則的には受けられません。
自動車やバイクは資産となるため、原則として処分しなければなりません。ただし、障害者の通勤や通院、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住または勤務するなどの場合に保有を認められる場合があります。
質問5 住宅ローンがあっても生活保護は受けられますか。
回答5 原則的には受けられません。
生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うことになりますので、原則的には受けられません。ただし住宅の資産価値にもよりますが、ローンの返済が短期間で小額である場合には例外的に認められる場合があります。
質問6 借金があっても生活保護は受けられますか。
回答6 受けられますが、生活保護費で返済はできません。
生活に充てるべき生活保護費で借金の返済はできません。生活保護受給中の方や経済的にお困りの方は、法テラス等の民事法律扶助による無料法律相談を受けることができますのでご相談ください。
生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むための最後のセーフティネットです。生活が苦しい、生活ができないなどお悩みの方は、お早めに生活支援第1課・第2課までご相談ください。その他、ご不明な点等がありましたら同じく生活支援第1課・第2課までご連絡ください。