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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:202608031554


 国が実施した平成25年の生活保護基準改定を違法とする最高裁判決が令和7年6月に確定したことを踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、国が保護費等の追加給付を行うことが示されました。判決に関する詳細については厚生労働省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
 この追加給付については、保護を実施した福祉事務所が行うこととされています。久留米市においても次のとおり追加給付を実施します。

追加給付のための申出受付を開始します

過去(平成25年8月から令和8年3月)に久留米市から生活保護を受給していた世帯は申し出が必要です。
申出受付を下記のとおり開始しています。

注意:現在受給中で、過去に久留米市で廃止歴がない世帯は申出不要です。準備ができ次第、追加給付を行います。支給時期および支給額については決定通知書を郵送してお知らせします。

対象となる世帯

注意:亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
注意:追加給付額は、当時の受給期間や加算の有無等によって異なります。国が新たに定めた基準により額を決定するため、受給期間や加算の有無によっては、追加給付がない場合もあります。

申出手続きについて

世帯の状況ごとに申し出が必要かどうかかが異なりますので、下表をご確認ください。申し出が必要な場合は、申出窓口への来庁、郵送、オンラインのいずれかの方法で手続きをお願いします。

世帯状況ごとの手続き方法
世帯状況 手続き方法
現在受給中世帯(過去に廃止歴なし) 申出手続きは不要です
現在受給中世帯(過去に廃止歴あり) 申出が必要です
廃止世帯 申出が必要です

申出のための必要書類

必ず提出いただく資料

  1. 申出書PDFファイル(223キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 顔写真付きの本人確認書類の写し(世帯主のみ)
  3. 通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主のみ)
  4. 戸籍謄本の写し(世帯員全員分)

必要に応じて提出いただく資料

  1. 各種加算等の申出で必要とされる挙証資料(加算等の申出がある場合)
  2. 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により氏名が変更となっている場合)
  3. 代理による申出を行う場合は、委任状PDFファイル(56キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

郵送による申出

申出に必要な書類の提出について、郵送による提出も受け付けます。郵送で提出される場合は下記住所および宛名まで送付してください。

電子申請による申出

パソコンや携帯電話を利用した電子申請での申出も受け付けており、下記のリンクから申請が可能です。

電子申請はこちら(専用フォームが開きます)このリンクは別ウィンドウで開きます

コールセンターを設置しています

申出に関する問い合わせ先として、コールセンターを設置しています。久留米市への追加給付申出の手続きに関する質問や相談がございましたら、下記あてにお問い合わせください。

なお、追加給付に関する一般的な質問や相談は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (厚生労働省委託事業)ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます をご確認ください。
注意:過去に久留米市以外の福祉事務所で生活保護を受給されていた場合は、過去に受給していた福祉事務所に直接お問い合わせください。

よくある質問

質問1:給付の時期はいつ頃になるのか
回答1:厚生労働省が追加給付方法について決定したため久留米市でも給付のための準備を進めています。現在、保護を受給している世帯は手続き不要です。準備が整い次第給付します。過去に保護が廃止になっている世帯は申出が必要です。申出後給付額を計算しますので、一定の期間がかかります。

質問2:受給額はどのくらいになるのか
回答2:受給額は一律ではなく受給期間や世帯人数等によって差が出る見込みです(世帯により数百円~数万円程度)。現在金額の算定に向けた準備をしておりますので、お待ちください。なお、現在久留米市で受給中の方については準備が出来次第決定通知書をお送りする予定です。

質問3:過去に生活保護を受給していたが申出は必要か
回答3:久留米市での受給歴がある場合は久留米市へ、他の市町村での受給歴がある場合はその市町村へ申出を行ってください。申出方法や時期は自治体によって変わりますので、直接受給していた自治体にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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